中山間地域等直接支払制度とは

中山間地域は、流域の上流部にあり、農業・農村が有する水源の確保や洪水防止機能といった多面的機能によって、下流部の生命や財産が守られています。

しかしながら、中山間地における農業は平地に比べて自然的・経済的・社会的に不利な条件となっており、今後ますます担い手の減少や耕作放棄地が拡大するなどの懸念があることから、中山間地域における多面的機能の確保、耕作放棄地の防止等を図る観点から、法令などに基づき、活動に対する補助金を交付する制度です。

第6期対策にかかる制度説明資料

※令和7年2月に実施した、第6期対策にかかる制度説明会資料となります。

様式のダウンロード

申請書類

中山間地域等直接支払交付金様式集(第6期対策)(ZIP)

参考様式

収支報告書・記載例(R7年度用)(Excel)

       ・ 精算報告書用データ(Zip)

提出先(照会先)について

集落又は個人協定の所在によって、提出先(照会先)が異なりますのでご注意願います。

一関地域

花泉地域

大東地域

千厩地域

東山地域

室根地域

川崎地域

藤沢地域