林野火災注意報・警報

令和7年2月26日に大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

林野火災が起こりやすい時期(1月から5月)に、林野火災の予防上「注意」を要する気象状況になったときは「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例で定める「火の使用の制限」について努力義務を課すことになります。

また、林野火災の予防上「危険」な気象状況となったときは「林野火災警報」を発令し、火災予防条例で規定する「火の使用の制限」について義務を課すことになります。

林野火災注意報の発令基準

以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合で、林野火災の危険が高まったと認められるとき

  • 前3日間の合計降水量1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
  • 前3日間の合計降水量1mm以下かつ乾燥注意報が発表

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合で、林野火災の危険が著しく高まったと認められるとき。

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制内容

火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。火災警報発令時も同様となります。

※「火の使用の制限」(努力義務含む)の対象区域は、一関市消防本部管内(一関市、平泉町)全域となります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時、火の使用の制限に従わなかった場合

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。

その一方で、林野火災警報は火災警報発令時同様に、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法に規定されております。

林野火災注意報・警報発令時の周知方法について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線及びいちのせきメール等での周知のほか、Lアラート(災害情報共有システム)によりテレビ画面に字幕表示されます。

また、消防車両で広報し「火の使用の制限」について巡回指導します。

たき火届出及び山火事防止対策等について

たき火届出及び山火事防止対策等については、「一関市消防本部ホームページ 生活安全情報 火災」をご覧ください。

火入れに関することについては、「一関市ホームページ 産業振興 森林・林業 各種制度・手続き 火入れ許可」をご覧ください。