市では、資源の有効利用とごみ減量のため、市内から発生する有価物を集団で回収した自治会、町内会、公衆衛生組合、老人クラブ、PTA、子ども会、スポーツ少年団等の任意団体及び非営利な法人(社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人))に対し報償金を交付しています。

報償金額

報償金は、有価物回収業者登録をしている業者に引き渡した有価物の量により交付します。

報償金単価は次のとおりです。

  • 金属類(アルミ缶・スチール缶など)1キロにつき:5円
  • 古紙類(新聞・ダンボール・雑誌・飲料パックなど)1キロにつき:5円
  • ビン類(一升ビン・ビールビンなど)1本につき:4円
  • ペットボトル 1キロにつき:5円

手続きの方法

  1. 有価物を集団回収し、有価物集団回収登録業者(以下「登録業者」という。)に引き渡します。引き渡しの際、登録業者から有価物集団回収精算書をもらってください。
    ※登録業者は、「その他」に該当するものを引き取った際は、具体的な品目及び回収量をそれぞれ記載してください。
  2. 有価物集団回収事業報償費交付申請書(様式第2号)に記入のうえ、有価物回収業者から受け取る有価物集団回収精算書(様式第3号)を添付し提出してください。
  3. 登録業者は、下記の「有価物回収業者一覧表」のとおりです。
    有価物回収業者一覧表(PDF)
    令和7年12月1日現在の情報になっております。詳細については、各登録業者へお問い合わせください。
    ※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。(外部リンク)
  4. 申請について
    初めて申請する団体は、一関市役所生活環境課または各支所市民福祉課窓口にお越しください。
    2回目以降の申請は「オンライン申請」が可能です。
    申請は下記のページから行えます。
    一関市の「有価物集団回収報償金申請」のオンライン申請ページに移動します。(外部リンク)
    複数の日に実施した分をまとめて申請することができますので、可能な限り、まとめて申請をお願いいたします。

提出先・問い合わせ先

  • 一関地域:生活環境課 TEL:21-8341
  • 花泉地域:花泉支所市民福祉課 TEL:82-2213
  • 大東地域:大東支所市民福祉課 TEL:72-4075
  • 千厩支所:千厩支所市民福祉課 TEL:53-3945
  • 東山地域:東山支所市民福祉課 TEL:47-4516
  • 室根地域:室根支所市民福祉課 TEL:64-3804
  • 川崎地域:川崎支所市民福祉課 TEL:43-2113
  • 藤沢地域:藤沢支所市民福祉課 TEL:63-5316