行政不服審査制度の概要

行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」といいます。)に基づき、行政庁による違法・不当な処分により国民の権利利益が侵害された場合に、訴訟によらず、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図る制度です。

法の概要については、下記の総務省のホームページも参考としてください。

審理員による審理

審査請求の審理手続は、審査請求を却下する場合、教育委員会等の行政委員会や情報公開審査会などの第三者機関が直接審理を担当する場合などを除き、審理員が行います。

審理員は、審査請求の対象となっている処分に関与していないなどの一定の要件を満たす職員のうちから指名され、審査請求人に対して審理員を指名した旨が通知されます。(法第9条第1項)

一関市において、審理員となるべき者は次のとおりです。審理員となるべき者の名簿

一関市行政不服審査会

一関市行政不服審査会は、市長等の処分(処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます。)または不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいいます。)に対する審査請求について、その裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、審査庁である市長等の判断の適否の審査を行います。

審査請求をすることができる者

審査請求ができるのは、行政庁の処分に不服がある者(法第2条)です。この「行政庁の処分に不服がある者」とは、「行政庁の処分によって自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者」とされています。

また、法令に基づき行政庁に対して処分の申請をした者は、申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、その不作為についての審査請求をすることができます(法第3条)。

審査請求をすることができる期間

処分についての審査請求をすることができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(法第18条第1項)。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として審査請求をすることはできません(同条第2項)。

※誤って教示された審査請求期間内に審査請求がされたなどの「正当な理由」がある場合には、上記の期間を経過した場合でも、審査請求が認められます。

申請から相当の期間を経過しても不作為がある場合の審査請求は、その不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

審査請求の手続

審査請求書の提出

審査請求は、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除いて、審査請求書(書面)を提出して行わなければなりません(法第19条第1項)。

審査請求書には、次の記載事項を記載し、審査請求人(審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にはその代表者または管理人、総代を互選した場合には総代、代理人によって審査請求をする場合には代理人)が押印をしてください(行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第4条第2項)。

処分についての審査請求書の記載事項(法第19条第2項及び第4項)

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日
  7. 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

不作為についての審査請求書の記載事項(法第19条第3項及び第4項)

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日
  4. 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

法では、審査請求書の様式は定められておらず、上記の記載事項の内容が記載されていれば任意の様式で差し支えありません。参考までに、審査請求書の様式を掲載します。

書類の提出部数

提出書類の部数について
書類 通数
審査請求書 正副2通(処分庁等が審査庁である場合は、1通のみで可)
審査請求に係る証拠書類等 審査請求の対象となっている処分通知書の写し等 1通
審査請求人が、法人その他の社団又は財団である場合にはその代表者又は管理人の、総代を互選した場合には総代の資格を証明する書面

法人である場合

登記事項証明書等

法人でない場合

代表者又は管理人の定めがある場合はその規約、会則、定款、寄附行為等

1通

(代理人によって審査請求をする場合)

委任状

委任状(参考様式) 1通

委任状(参考様式) [32KB docxファイル]

審査請求書の提出先

市長が審査請求先とされている場合、原則として、総務部総務課が審査庁の事務を担当しますので、総務部総務課へ提出してください。(提出先が分からない場合は、処分庁または総務部総務課にお問い合わせください。)

審査請求書は、郵送または持参により提出してください。(ファクス及び電子メールによる提出はできません。)

また、審査請求書は、処分庁などに提出することもできます(法第21条第1項)。その場合は、処分庁などから審査庁に審査請求書が送付されます(同条第2項)。

審査請求の取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。

審査請求の取下げは、書面で行う必要があります(法第27条)。取下げの書面の例は以下のとおりです。

行政不服審査法に基づく裁決及び答申に関するデータベース

行政不服審査法などに基づいてされた不服申立てについて、審査庁が行った裁決内容や行政不服審査会などが行った答申内容等を検索・閲覧できます。

行政不服審査裁決・答申検索データベース【総務省】(外部サイトを別ウィンドウで開きます)