平成24年度の税制改正により、国が一律に定めていた固定資産税の特例措置を、地方自治体が判断し条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

一関市では、以下の固定資産税について、市税条例により課税標準額の特例割合を定めています。

汚水または廃液処理施設 (地方税法附則第15条第2項第1号)

汚水または廃液処理施設は、以下のいずれかに該当するものです。

  • 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設
  • 同条第3項に規定する指定地域特定施設を設置する工場
  • 事業場の汚水または廃液を処理する施設

特例対象資産 (地方税法施行規則附則第6条第13項)

  • 沈殿または浮上装置
  • 油水分離装置
  • 汚泥処理装置
  • ろ過装置
  • 濃縮または燃焼装置
  • 蒸発洗浄または冷却装置
  • 中和装置
  • 酸化または還元装置
  • 凝集沈殿装置
  • イオン交換装置
  • 生物化学的処理装置
  • 脱アンモニア装置
  • 貯溜装置
  • 輸送装置
  • 上記の装置に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備

取得時期

平成30年4月1日から令和11年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を2分の1と定める

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

申告時の提出書類

「特定施設設置届出書」または「特定施設の設置に係る受理書」の写し

下水道除害施設 (地方税法附則第15条第2項第5号)

下水道除害施設は、以下に該当するものです。

  • 下水道法第12条第1項または同法第12条の11第1項に規定する、公共下水道施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、政令で定める基準に従い、下水による障害を除去するために設置する施設

特例対象資産 (地方税法施行規則附則第6条第17項)

  • 沈殿または浮上装置
  • 油水分離装置
  • 中和装置
  • 酸化または還元装置
  • 凝集沈殿装置
  • イオン交換装置
  • 上記の装置に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備

取得時期

令和4年4月1日から令和11年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を5分の4と定める

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

申告時の提出書類

排水設備(除害施設)の工事概要が分かる書類

(下水道法第12条の3による「特定施設設置届出書」、一関市下水道条例第19条による「除害施設設置届」の写しなど)

再生可能エネルギー発電設備

再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るため、固定資産税の軽減により、設備の導入初期における経済的負担を軽減します。

太陽光発電設備 (地方税法附則第15条第24項第1号のイ)

特例対象資産

ペロブスカイト太陽電池

取得時期

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を2分の1と定める

特例期間

新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

申告時の提出書類

「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し

風力発電設備 (地方税法附則第15条第24項第3号のイ)

特例対象資産

陸上風力発電設備

※「地球温暖化対策の推進に関する法律」、「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」に規定する設備が対象

取得時期

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を2分の1と定める

特例期間

新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

申告時の提出書類

「設備認定通知書」の写し

水力発電設備 (地方税法附則第15条第24項第1号のロ、第4号)

特例対象資産

中小水力発電設備(3万キロワット未満)

取得時期

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を以下のとおり定める

  • 5千キロワット以上 12分の7
  • 5千キロワット未満 3分の1

特例期間

新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

申告時の提出書類

「設備認定通知書」の写し

地熱発電設備 (地方税法附則第15条第24項第1号のハ、第3号のロ)

特例対象資産

地熱発電設備

取得時期

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を以下のとおり定める

  • 1千キロワット以上 2分の1
  • 1千キロワット未満 2分の1

特例期間

新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

申告時の提出書類

「設備認定通知書」の写し

バイオマス発電設備 (地方税法附則第15条第24項第1号のニ)

特例対象資産

バイオマス発電設備

※1万キロワット未満に限る

取得時期

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を3分の1と定める

特例期間

新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

申告時の提出書類

「設備認定通知書」の写し

地下街等の浸水防止用設備 (地方税法附則第15条第27項)

浸水防止用設備は、以下に該当するものです。

  • 浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者または管理者が、水防法に規定された浸水防止計画に基づき設置した設備

特例対象資産

  • 防水板
  • 防水扉
  • 排水ポンプ
  • 換気口浸水防止機

取得時期

平成26年4月1日から令和11年3月31日までに取得されたもの

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を3分の2と定める

特例期間

新たに固定資産税が課税された年度から5年度分

申告時の提出書類

浸水防止用設備の設置が確認できる書類

サービス付き高齢者向け住宅 (地方税法附則第15条の8第2項)

サービス付き高齢者向け住宅は、介護・医療と連携し、高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造の民間賃貸住宅のことです。

新築された住宅で、一定の要件に該当する場合は、固定資産税が一定期間減額されます。

詳しくは、家屋についてのページをご覧ください。

家庭的保育事業 (地方税法第349条の3第27項)

家庭的保育事業は、保育者の居宅などにおいて、少人数の3歳未満の児童の保育を行う事業のことです。

特例対象資産

直接、当該事業の用に供する家屋および償却資産

※他の用途に供されていないものに限る

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を3分の1と定める

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

居宅訪問型保育事業 (地方税法第349条の3第28項)

居宅訪問型保育事業は、障害・疾患などで個別のケアが必要な場合など、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業のことです。

特例対象資産

直接、当該事業の用に供する家屋および償却資産

※他の用途に供されていないものに限る

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を3分の1と定める

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

事業所内保育事業 (地方税法第349条の3第29項)

事業所内保育事業とは、会社の事業所の保育施設など、従業員の子どもと地域の子どもが一緒に保育を行う事業のことです。

特例対象資産

直接、当該事業(利用定員が5人以下)の用に供する家屋および償却資産

※他の用途に供されていないものに限る

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を3分の1と定める

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

特別特定建築物 (地方税法附則第15条の11第1項)

特別特定建築物とは、不特定多数の者が利用または主として高齢者や障がい者などが利用する建築物で、移動等の円滑化(バリアフリー化)が特に必要な施設のことです。

特例対象資産

令和8年4月1日以降、地方税法施行規則附則第7条の2第1項に定める既存建築物バリアフリー改修事業の補助を受けて、一定のバリアフリー改修工事を行った家屋

※課税標準の特例について、対象建築物の規模要件はありません

課税標準の特例割合

市税条例により、特例割合を3分の1と定める

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減