農業振興地域整備計画とは、おおむね10年間の市の農業振興を見通し、「農用地利用計画」、「農業生産基盤の整備開発計画」や「農用地等の保全計画」などを定めたものです。本計画は、令和4年度に見直しを行いました。
本計画のうち「農用地利用計画」では、農用地区域とその用途区分(農地または農業用施設用地など)を定めており、農業以外での土地利用を規制しています。
なお、農用地区域に指定されていない土地は、農業に関する補助事業等の対象となりません。
1 農用地区域への編入
農業に関する補助事業の活用を希望するなど、農地の保全を目的とする場合、編入申出を受付けます。
2 農用地区域からの除外
次の7要件をすべて満たす場合に限り、除外申出を受付けます。
1 緊急性があり、具体的な転用事業計画がある。
2 農用地区域外に代替可能な土地がなく、除外面積が必要最小限である。
3 農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の効率的で総合的な利用に支障を及ぼさない。
※ 場外する農地の属する集団的農地が農業用機械の往来可能な範囲で10ha以上である場合は、原則不可。
4 認定農業者など担い手の農用地の利用集積に支障を及ぼさない。
5 農用地区域内の土地改良施設の機能に、支障を及ぼさない。
6 土地改良事業が完了した年の翌年度から起算して、8年以上が経過している。
※ 大区画ほ場整備事業の受益地は、8年以上経過していても除外不可。
7 他の法令による規制との調整見込みがある。
3 農用地区域内の用途変更
農地に農業用施設を建設する場合、農用地区域内での用途変更の申出が必要です。
建設予定の農業用施設面積が1haを超える場合は、除外手続きと同様の手順が必要です。
4 受付期間(土日は除く)
令和8年6月1日(月) ~ 令和8年6月30日(火)
8時30分 から 17時15分まで
5 変更決定について
本計画は、申出のあった案件ごとに個別で変更するのではなく、期間中に変更申出を受付けた農地すべてを一括して「農用地利用計画」の変更を行うものとなっております。
「農用地利用計画」の変更までには、およそ1年かかりますので、ご留意願います。
6 提出書類について
1 編入の場合
・ 編入申出書
・ 土地の登記に関する全部事項証明書
2 除外、用途変更の場合
・ 除外(用途変更)申出書
・ 土地所有者の同意書(申出者と地権者が異なる場合)
・ 土地の登記に関する全部事項証明書
・ 地籍図
・ 建築物の平面図、立面図、配置図
・ 求積図(1筆のうち一部を変更する場合)
・ 現況写真(4方向から撮影したもの)
※ 申出者が法人である、事業計画が太陽光発電施設の設置の場合は、追加で提出書類が必要です。
詳しくは、「R8変更申出の手引き」をご確認願います。
