所得制限の廃止・一部負担金の全額助成を行います

市は、乳幼児などの医療費助成の充実を図るため、4月1日から次のとおり制度を改正しました(4月診療分から対象)。

乳幼児医療費助成の所得制限を廃止しました。

今まで所得制限により受給資格がなかった人も、申請により受給者証の交付が受けられます。

手続きに必要なもの
  1. 助成を受けようとする乳幼児の健康保険証
  2. 助成金の振込先金融機関(ゆうちょ銀行以外)の口座番号などが分かるもの
  3. 印鑑
  4. 保護者が19年1月1日以降に当市に転入した場合は、19年度(8月からは20年度)の所得・課税証明書
受給開始

申請のあった月の初日から

乳幼児・重度・母子(父子)家庭医療費助成受給者のうち出生から小学校就学前までの乳幼児に対しては、保護者などの課税の有無にかかわらず、医療費(保険内診療)の一部負担金の全額を助成します。

問い合わせ先・申請先
本庁国保年金課または各支所市民課

(広報いちのせき平成20年5月1日号)