市街地活性化センター「なのはなプラザ」が完成間近

旧ダイエー一関店が市街地活性化センター「なのはなプラザ」として新しく生まれ変わります。
内部の改修工事が終了、現在外壁などの工事を行っています。
4月1日の全施設利用開始に向けて、急ピッチで準備を進めています。

内覧会を開催します

市街地活性化センター「なのはなプラザ」は、市民の多様なニーズに対応できるよう、複合的な機能を集約した市民活動の拠点施設です。
1階は物販施設「新鮮館おおまち」、FMサテライトスタジオ、おやこ広場が入ります。
2階は市民のさまざまな活動に対応するオープンスペース「にぎわい創造センター」。
3階には一関文化センターから移転する一関公民館と高齢者の活動拠点「シニア活動プラザ」、4階にはジョブカフェ一関、FMあすも、市民活動センターが入居します。

同センターは、4月1日の全施設利用開始に向けて準備を進めています。
このほど内部の改装工事が完了したことから、内覧会を次のとおり開催します。
●日時…2月20日(水曜日)【1回目】14:00~16:00【2回目】18:00 ~ 20:00
※いずれも係員を配置していますので気軽に声を掛けてください。
上記時間外は係員が不在となります。
※同センター内各施設の利用申し込みについては、決まり次第お知らせします。

「おやこ広場」がリニューアル

 「おやこ広場」は2月4日(月曜日)、市街地活性化センター1階にリニューアルオープンします。
 
特定非営利活動法人いちのせき子育てネットが運営する「おやこ広場」は、おおむね3歳以下の乳幼児とその保護者が、気軽に集うことができる交流の場です。
毎月、季節のイベントなどを開催するほか、子育てに関する相談にも応じています。
利用は登録制ですが、登録料や利用料などの負担はありません。
気軽に利用してください。
●日時…毎週(月曜日)~(金曜日)10時~16時(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※月に一度、(日)にパパ広場を開催しています。

市街地活性化センター

外観問い合わせ先

【市街地活性化センターの内覧会】
本庁商業観光課TEL0191-21-8412
【おやこ広場】
おやこ広場TEL0191-26-6400

震災からの生活再建 各種制度の申請はお早めに

被災者生活再建支援金制度

震災で生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給します。
住宅被害の程度に応じて支給される基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金です。
●申請期限…【基礎支援金】平成26年4月10日【加算支援金】30年4月10日
●対象…市内に居住する世帯のうち震災で▼全壊▼大規模半壊▼半壊しやむを得ず解体▼敷地に被害が生じやむを得ず解体―した世帯
●支給額…被害の程度、再建方法によって異なる

被災者住宅再建支援事業費補助金

県内にある居住用住宅が震災で全壊(半壊解体、敷地被害解体を含む)し、一関市内に住宅を建設または購入する世帯に補助金を交付します。
●対象者…次の(1)(2)のどちらにも該当する人
(1)県内にある居住用住宅が全壊(半壊解体、敷地被害解体含む)し、被災者生活再建支援金の基礎支援金を受給している
(2)市内に自宅を建設または購入して、被災者生活再建支援金の加算支援金を受給している
●補助金額…【災害発生時の世帯人数が2人以上の場合】100万円【災害発生時の世帯人数が一人だけの場合】75万円

災害援護資金

災害で負傷した人または住居・家財の損害を受けた人に、生活再建の資金を融資します。
●対象…(1)世帯主が災害で負傷し、その療養に1カ月以上要する(2)家財の3分の1以上が損害(3)住居が全壊・半壊・流出-のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
●融資内容と限度額…【世帯主が負傷】150万円【家財の3分の1以上の損害】250万円【住居の半壊】270万円【住居の全壊・流出】350万円いずれも金利年1.5%(連帯保証人がいる場合は無利子)、返済期間13年(据置期間6年を含む)
●申込期限…30年3月31日

1月末現在の東日本大震災義援金の配分対象と配分額

●死亡・行方不明…172万円4千円
●住宅全壊…172万円4千円
●住宅半壊解体・敷地被害解体(みなし全壊)…148万1千円
●住宅半壊…104万5千円
※人的被害は一人当たり、住宅被害は1戸当たりの金額
その他詳しくは、下記まで問い合わせてください。

問い合わせ先

本庁児童福祉課TEL0191-21-8357

小・中学校の就学支援 就学援助費の申し込みは各学校へお願いします

経済的な理由で就学が困難と認められる市内小中学校に在籍する児童生徒の保護者に対して就学援助費を支給します。
また、26年度まで東日本震災で被災した人も対象になります。
●対象…(1)生活保護を受けている(2)児童扶養手当を全額受給している(3)世帯全員が市県民税非課税(4)収入が基準額以下(生活保護法に基づき計算)(5)東日本大震災(東京電力福島第一原子力発電所事故も含む)で被災した-のいずれかに該当する人
●提出書類…受給申請書、り災証明書、所得証明書など
●申し込み…各学校に直接
●申込期限…各学校が定める日 ※期限を過ぎてから申請した場合、支給額は月割りで計算されます。

問い合わせ先

市教育委員会学校教育課TEL0191-21-8832

広報いちのせき「I-Style」 平成25年2月1日号