一関市内の介護保険サービス事業所における介護職員の従事者数の増加と定着を図るため、
介護職員初任者研修または実務者研修の修了者であって、
現に介護職員として勤務している方へ奨励金を交付します。

詳しくは一関市介護職員研修奨励金交付要綱 
をご覧ください。 
 
奨励金の交付対象者(条件)
 交付対象者は、市内に住所を有し、次の(1)~(5)のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)介護職員初任者研修または実務者研修を修了した日から1年以内であること。
(2)下表に掲げる市内の介護保険サービス事業所に、3か
月間継続して介護職員として
  週20時間以上勤務(常勤・非常勤の別を問わない)し、かつ、申請時において勤務を継続していること。
 (3)研修受講料(テキスト代を含む。)を申請時において完納していること。
(4)国・県・その他公的機関などから本事業の申請に係る受講料について助成を受けていないこと。
(5)市税を滞納していないこと。
 
  対象となる介護保険サービス事業所 

・訪問介護(訪問介護相当サービス)      ・(介護予防)訪問入浴介護
・通所介護(通所介護相当サービス)      ・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)短期入所生活介護        ・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護     ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護             ・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護      ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護    ・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  ・複合型サービス
・介護老人福祉施設              ・介護老人保健施設
・介護医療院                 ・訪問型サービスA

・通所型サービスA

 

奨励金額

奨励金額の対象経費は、介護職員初任者研修または実務者研修の受講料(テキスト代を含む。)とし、
本人が支払った受講料となります。奨励金額は、下記のとおりです。

(1)介護職員初任者研修
本人が支払った受講料の2分の1の額と5万円のいずれか低い方の額とします。
(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とします。)
(2)実務者研修
本人が支払った受講料の2分の1の額と10万円のいずれか低い方の額とします。
(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とします。)

提出書類
(1)一関市介護職員研修奨励金交付申請書(様式第1号)
※様式は、
様式第1号 介護職員研修奨励金交付申請書ウンロードできます。

(2)受講料の領収書(申請者の氏名および支払金額が明記されたもの)
(3)介護職員初任者研修または実務者研修を修了した旨の証明書の写し
(4)申請者の市税の納税証明書(5月までは令和4、5年度分、6月からは令和5、6年度分)
(5)勤務証明書(様式第2号)

※様式は、様式第2号 勤務証明書  ダウンロードできます。

(6)口座振替する通帳の写し(表紙を開いた1ページ目)を添付すること。

申請方法

必要書類を添えて、直接持参または郵送で本庁長寿社会課または各支所市民福祉課へ提出してください。
申請書類は、市役所長寿社会課または各支所市民福祉課にあります。
また、一関市ホームページからもダウンロードできます。

【提出先】 
〒021-8501 一関市竹山町7-2 
一関市役所 福祉部長寿社会課高齢福祉係 介護職員研修奨励金担当者 あて 

申請できる期間

介護職員初任者研修または実務者研修を修了してから1年以内
ただし、新卒者にあっては、市内の介護サービス事業所に入職し、3か月間経過した日から1年以内 

受付期間

令和64月1日~令和7年3月31日(土日祝日を除く) ※郵送の場合は必着 

その他詳細
または
介護職員研修奨励金事業Q&A をご確認ください。 
 

  お申し込み・お問い合わせ先

一関市 福祉部 長寿社会課
〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2
電話:0191-21-8370  FAX:0191-21-4150
E-mail:
choju@city.ichinoseki.iwate.jp