心身障害者扶養共済制度について

障がいのため自立生活が困難な方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納付することにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあった場合、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。

岩手県「心身障害者扶養共済制度」(外部リンク)

支給額

月額 20,000円(2口加入の場合は40,000円)

加入者(保護者)

  1. 知的障がい、または身体障害者手帳1級から3級の方を扶養している65歳未満の健康な方
  2. 精神または身体に1.と同じ程度の障がいのある方を扶養している65歳未満の健康な方

※障がいのある方1人に対し加入できる方(保護者)は1人です。

手続き

加入及び支給に関する手続きは、福祉課または各支所保健福祉課で受け付けします。