医療費の助成
自立支援医療制度について
心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
収入や所得、障がいの状況に応じて1か月あたりの負担の上限額が決められています。
更生医療
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)が対象です。
対象となる障害・医療(例)
障がいの種類 | 具体的医療の例 |
---|---|
視覚障がい | 角膜移植術、水晶体摘出術 |
聴覚障がい | 外耳道形成術、人工内耳埋込術 |
音声・言語・そしゃく機能障がい | 上顎・下顎形成術、口蓋形成術、歯科矯正 |
肢体不自由 | 関節形成術、人工関節置換術、腱延長術、腱切り術、断端形成術 |
心臓機能障がい | 冠動脈、大動脈バイパス移植術、大動脈弁形成術又は弁置換術、ペースメーカー埋込術、心臓移植術、心臓移植後の抗免疫療法 |
腎臓機能障がい | 人工透析療法、腎移植術、腎移植後の抗免疫療法 |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法 |
肝臓機能障がい | 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法 |
免疫機能障がい |
抗HIV療法、免疫調整療法 |
※原則事前申請です。身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。
※更生医療指定医療機関に限られます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書 [ 285 KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 課税確認同意書 [212KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 自立支援医療(更生医療)指定医療機関の意見書 [502KB pdfファイル]
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- マイナンバーのわかるもの
- 特定疾病療養受療証(所持者のみ)
- 受診者の収入が分かる書類(市民税非課税の場合)
育成医療
育成医療とは
身体に障害のある児童または、現在の状態を放置すると将来、障害の残るおそれのある児童に、将来生活に必要な能力を得るために必要な医療を給付します。
対象となる方
18歳未満で、身体に障害のある児童であって、確実な治療効果が期待できるもの。
給付の対象となる疾病の障がい区分
(1)肢体不自由 (6) 腎機能障害
(2)視覚障害 (7) 小腸機能障害
(3)聴覚、平衡機能障害 (8) 肝臓機能障害
(4)音声、言語、そしゃく機能障害 (9) その他内蔵機能障害
(5)心臓機能障害 (10) 免疫機能障害
※育成医療指定医療機関に限られます。
自己負担額
自己負担については、原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得等に応じてひと月当りの負担に上限額を定めています。(自己負担上限額はチラシを参照)
※入院時の食費については、原則自己負担です。
R7度チラシ「自立支援医療(育成医療)の手続きについて」.pdf [ 455 KB pdfファイル]
申請(新規・再申請・変更届)
◆新規申請 ※(1)~(5)を提出してください。事前申請が原則です。
(1)R7度申請書「自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(両面).pdf [ 105 KB pdfファイル] (窓口にも備え付けています)
(2)課税状況確認の同意書.pdf [ 50 KB pdfファイル] (窓口にも備え付けています)
(3)自立支援医療(育成医療)指定医療機関の意見書 [38KB pdfファイル]
(4)健康保険証又は健康保険証の写し(注意!受診者と同一の健康保険に加入している者全員分です)
!!注意!!令和6年12月からはマイナ保険証への移行に伴い、新規の健康保険証が発行されない場合は、会社から届いた「資格情報のお知らせ」「資格確認証」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」をスマホに表示し、窓口へ見せてください。(マイナ保険証の券面情報では確認できない項目があるため、「資格情報画面」で確認します)なお、令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証については、最大で1年間従前のとおり使用することが可能であるため、それまでの間は引き続き、健康保険証により確認することも可。
(5)マイナンバーのわかるもの(受診者・保護者)
※医療券が届くまで、申請から概ね2~3週間程度かかります。
◆再認定申請
新規申請と同じ書類と、自立支援医療(育成医療)受給者証を添えて手続きしてください。
◆申請内容変更届
保険証・住所(市内転居)・転院等申請事項に変更があった場合は変更の手続きが必要です。
自立支援(育成医療)受給者証を持参し、申請書を提出してください。
育成医療支給内容変更届出書.pdf [ 38 KB pdfファイル]
手続き先
(申請受付・給付関係のお問い合わせ)
■こども家庭課おやこ健康係(一関保健センター内) 電話21-5409(係直通)
(申請のみ受付)
■東部健康推進室(千厩支所内)電話53-3952 ■北部健康推進室(大東支所内)電話72-4087
■各支所 市民福祉課こども・福祉係
花泉支所:電話82-2215 東山支所:電話47-4530
室根支所:電話64-3805 川崎支所:電話43-4022 藤沢支所:電話63-5304
問い合わせ先 こども家庭課おやこ健康係 0191-21-5409
精神通院医療
精神保健福祉法に規定する統合失調症などの精神疾患のある方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方が対象です。
※精神通院医療指定医療機関に限られます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 [69KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 課税確認同意書 [72KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 自立支援医療(精神通院医療用)診断書 [103KB pdfファイル]
※2年に1度は省略できます。ただし、治療方針に変更のある場合は、その都度診断書が必要です。精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は手帳用診断書 [114KB pdfファイル]でも申請が可能です。
- 健康保険証
- マイナンバーのわかるもの
- 受診者の収入が分かる書類(市民税非課税の場合)
重度心身障がい者(児)医療費助成
重度心身障がい者(児)医療費(保険診療)の自己負担分の全部又は一部を給付します(入院時の食事療養費は除く)。
詳しくは国保年金課にお問い合わせください。
問い合わせ先 国保年金課 0191-21-8316