自立支援医療制度について

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

収入や所得、障がいの状況に応じて1か月あたりの負担の上限額が決められています。

更生医療

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)が対象です。

対象となる障害・医療(例)
障がいの種類 具体的医療の例
視覚障がい 角膜移植術、水晶体摘出術
聴覚障がい 外耳道形成術、人工内耳埋込術
音声・言語・そしゃく機能障がい 上顎・下顎形成術、口蓋形成術、歯科矯正
肢体不自由 関節形成術、人工関節置換術、腱延長術、腱切り術、断端形成術
心臓機能障がい 冠動脈、大動脈バイパス移植術、大動脈弁形成術又は弁置換術、ペースメーカー埋込術、心臓移植術、心臓移植後の抗免疫療法
腎臓機能障がい 人工透析療法、腎移植術、腎移植後の抗免疫療法
小腸機能障がい 中心静脈栄養法
肝臓機能障がい 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法
免疫機能障がい

抗HIV療法、免疫調整療法 

※原則事前申請です。身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。

※更生医療指定医療機関に限られます。

申請に必要なもの

育成医療

身体に障がいがある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)が対象です。

対象となる障がい
  1. 視覚障がい
  2. 聴覚、平衡機能の障がい
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がい
  6. 先天性の内臓の機能の障がい(5.に掲げるものを除く)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい

※育成医療指定医療機関に限られます。

申請に必要なもの
問い合わせ先 こども家庭課おやこ健康係 0191-21-5409

精神通院医療

精神保健福祉法に規定する統合失調症などの精神疾患のある方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方が対象です。

※精神通院医療指定医療機関に限られます。

申請に必要なもの

重度心身障がい者(児)医療費助成

重度心身障がい者(児)医療費(保険診療)の自己負担分の全部又は一部を給付します(入院時の食事療養費は除く)。

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詳しくは国保年金課にお問い合わせください。

問い合わせ先 国保年金課 0191-21-8316