医療費の助成
自立支援医療制度について
心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
収入や所得、障がいの状況に応じて1か月あたりの負担の上限額が決められています。
更生医療
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)が対象です。
対象となる障害・医療(例)
障がいの種類 | 具体的医療の例 |
---|---|
視覚障がい | 角膜移植術、水晶体摘出術 |
聴覚障がい | 外耳道形成術、人工内耳埋込術 |
音声・言語・そしゃく機能障がい | 上顎・下顎形成術、口蓋形成術、歯科矯正 |
肢体不自由 | 関節形成術、人工関節置換術、腱延長術、腱切り術、断端形成術 |
心臓機能障がい | 冠動脈、大動脈バイパス移植術、大動脈弁形成術又は弁置換術、ペースメーカー埋込術、心臓移植術、心臓移植後の抗免疫療法 |
腎臓機能障がい | 人工透析療法、腎移植術、腎移植後の抗免疫療法 |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法 |
肝臓機能障がい | 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法 |
免疫機能障がい |
抗HIV療法、免疫調整療法 |
※原則事前申請です。身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。
※更生医療指定医療機関に限られます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書 [57KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 課税確認同意書 [212KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 自立支援医療(更生医療)指定医療機関の意見書 [502KB pdfファイル]
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- マイナンバーのわかるもの
- 特定疾病療養受療証(所持者のみ)
- 受診者の収入が分かる書類(市民税非課税の場合)
育成医療
身体に障がいがある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)が対象です。
対象となる障がい
- 視覚障がい
- 聴覚、平衡機能の障がい
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がい
- 先天性の内臓の機能の障がい(5.に掲げるものを除く)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい
※育成医療指定医療機関に限られます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 [60KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 課税確認同意書 [50KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 自立支援医療(育成医療)指定医療機関の意見書 [38KB pdfファイル]
- 健康保険証
- マイナンバーのわかるもの
- 保護者の収入が分かる書類(市民税非課税の場合)
問い合わせ先 子育て支援課母子保健係 0191-21-5409
精神通院医療
精神保健福祉法に規定する統合失調症などの精神疾患のある方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方が対象です。
※精神通院医療指定医療機関に限られます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 [69KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 課税確認同意書 [72KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 自立支援医療(精神通院医療用)診断書 [103KB pdfファイル]
※2年に1度は省略できます。ただし、治療方針に変更のある場合は、その都度診断書が必要です。精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は手帳用診断書 [114KB pdfファイル]でも申請が可能です。
- 健康保険証
- マイナンバーのわかるもの
- 受診者の収入が分かる書類(市民税非課税の場合)
重度心身障がい者(児)医療費助成
重度心身障がい者(児)医療費(保険診療)の自己負担分の全部又は一部を給付します(入院時の食事療養費は除く)。
詳しくは国保年金課にお問い合わせください。
問い合わせ先 国保年金課 0191-21-8316

登録日: 2020年9月4日 /
更新日: 2023年2月15日