自立支援医療制度について

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

収入や所得、障がいの状況に応じて1か月あたりの負担の上限額が決められています。

更生医療

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)が対象です。

対象となる障害・医療(例)
障がいの種類 具体的医療の例
視覚障がい 角膜移植術、水晶体摘出術
聴覚障がい 外耳道形成術、人工内耳埋込術
音声・言語・そしゃく機能障がい 上顎・下顎形成術、口蓋形成術、歯科矯正
肢体不自由 関節形成術、人工関節置換術、腱延長術、腱切り術、断端形成術
心臓機能障がい 冠動脈、大動脈バイパス移植術、大動脈弁形成術又は弁置換術、ペースメーカー埋込術、心臓移植術、心臓移植後の抗免疫療法
腎臓機能障がい 人工透析療法、腎移植術、腎移植後の抗免疫療法
小腸機能障がい 中心静脈栄養法
肝臓機能障がい 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法
免疫機能障がい

抗HIV療法、免疫調整療法 

※原則事前申請です。身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。

※更生医療指定医療機関に限られます。

申請に必要なもの

 

育成医療

育成医療とは

身体に障害のある児童または、現在の状態を放置すると将来、障害の残るおそれのある児童に、将来生活に必要な能力を得るために必要な医療を給付します。

対象となる方

18歳未満で、身体に障害のある児童であって、確実な治療効果が期待できるもの。

給付の対象となる疾病の障がい区分

(1)肢体不自由              (6) 腎機能障害

(2)視覚障害               (7) 小腸機能障害

(3)聴覚、平衡機能障害          (8) 肝臓機能障害

(4)音声、言語、そしゃく機能障害     (9) その他内蔵機能障害

(5)心臓機能障害             (10) 免疫機能障害

※育成医療指定医療機関に限られます。

自己負担額

自己負担については、原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得等に応じてひと月当りの負担に上限額を定めています。(自己負担上限額はチラシを参照)

※入院時の食費については、原則自己負担です。

 

R7度チラシ「自立支援医療(育成医療)の手続きについて」.pdf [ 455 KB pdfファイル]

申請(新規・再申請・変更届)

◆新規申請 ※(1)~(5)を提出してください。事前申請が原則です。

(1)R7度申請書「自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(両面).pdf [ 105 KB pdfファイル] (窓口にも備え付けています)

(2)課税状況確認の同意書.pdf [ 50 KB pdfファイル] (窓口にも備え付けています)

(3)自立支援医療(育成医療)指定医療機関の意見書 [38KB pdfファイル] 

(4)健康保険証又は健康保険証の写し(注意!受診者と同一の健康保険に加入している者全員分です)

!!注意!!令和6年12月からはマイナ保険証への移行に伴い、新規の健康保険証が発行されない場合は、会社から届いた「資格情報のお知らせ」「資格確認証」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」をスマホに表示し、窓口へ見せてください。(マイナ保険証の券面情報では確認できない項目があるため、「資格情報画面」で確認します)なお、令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証については、最大で1年間従前のとおり使用することが可能であるため、それまでの間は引き続き、健康保険証により確認することも可。

(5)マイナンバーのわかるもの(受診者・保護者)

※医療券が届くまで、申請から概ね2~3週間程度かかります。

 

◆再認定申請

 新規申請と同じ書類と、自立支援医療(育成医療)受給者証を添えて手続きしてください。

◆申請内容変更届

 保険証・住所(市内転居)・転院等申請事項に変更があった場合は変更の手続きが必要です。

 自立支援(育成医療)受給者証を持参し、申請書を提出してください。

 育成医療支給内容変更届出書.pdf [ 38 KB pdfファイル]

手続き先

(申請受付・給付関係のお問い合わせ) 

■こども家庭課おやこ健康係(一関保健センター内) 電話21-5409(係直通)

(申請のみ受付)

■東部健康推進室(千厩支所内)電話53-3952 ■北部健康推進室(大東支所内)電話72-4087

■各支所 市民福祉課こども・福祉係

花泉支所:電話82-2215  東山支所:電話47-4530 

室根支所:電話64-3805  川崎支所:電話43-4022  藤沢支所:電話63-5304

問い合わせ先 こども家庭課おやこ健康係 0191-21-5409

 

精神通院医療

精神保健福祉法に規定する統合失調症などの精神疾患のある方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方が対象です。

※精神通院医療指定医療機関に限られます。

申請に必要なもの

重度心身障がい者(児)医療費助成

重度心身障がい者(児)医療費(保険診療)の自己負担分の全部又は一部を給付します(入院時の食事療養費は除く)。

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詳しくは国保年金課にお問い合わせください。

問い合わせ先 国保年金課 0191-21-8316