特別障害者手当の支給

支給要件

 身体又は精神に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。

 ※介護保険制度における要介護の方(主に要介護4・5の方)は、必要とされる介護の状態などにより、特別障害者手当を受給できる場合もあります。

 ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。

  • 受給資格者(請求者)が施設に入所しているとき
  • 受給資格者(請求者)が病院又は診療所に3か月を超えて入院したとき
  • 受給資格者(請求者)、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が所得制限度額を上回るとき

支給内容

  • 支給額 月額 27,300円(令和4年4月現在)
  • 支給月
    2月(11、12、1月分)
    5月(2、3、4月分)
    8月(5、6、7月分)
    11月(8、9、10月分)

認定請求に必要なもの

障害児福祉手当の支給

 身体又は精神に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。

 ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。

  • 受給資格者(請求者)が障害児入所施設に入所しているとき
  • 受給資格者(請求者)が障がいを事由とする年金等を受けることができるとき
  • 受給資格者(請求者)、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が所得制限度額を上回るとき

支給内容

  • 支給額 月額 14,850円(令和4年4月現在)
  • 支給月
    2月(11、12、1月分)
    5月(2、3、4月分)
    8月(5、6、7月分)
    11月(8、9、10月分)

認定請求に必要なもの

特別児童扶養手当の支給

 身体又は精神に障がいのある20歳未満の方を養育している父母又は養育者に支給される手当です。

詳しくは児童保育課にお問い合わせください。

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問い合わせ先 児童保育課 0191-21-2172