特別児童扶養手当のよくある質問
目次
・その他
制度について
Q1 特別児童扶養手当とはどのような制度ですか。
20歳未満の心身に障がいのある児童を養育している方に支給される手当です。
所得制限のほか、一定の支給要件があります。
Q2 父母のどちらが申請者となりますか。
父母等が共同で養育している場合、生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が申請者となります。
ただし、育児休業等により一時的に所得が逆転している場合は、所得の低い方が申請者となることもあります。
申請・認定について
Q3 子どもが知的障害と診断されました。まず何をすればよいですか。
認定請求には戸籍謄本、住民票、診断書などが必要です。
申請に必要な書類や請求用紙をお渡ししますので、児童保育課または各支所市民福祉課窓口へお越しください。
Q4 障害者手帳がないと申請できませんか。
障害者手帳を所持していなくても対象となる場合があります。
医療機関で診断書を作成してください。
Q5 認定結果が出るまでどのくらいかかりますか。
受付後、県で障がいの程度等を審査するため、通常1~3か月、長い場合は4か月程度かかります。
審査結果が届き次第、住所地へ通知を送付します。
なお、手当は申請日を基準として支給されます。
Q6 認定通知書は届きましたが、証書はいつ届きますか。
令和6年7月1日から特別児童扶養手当証書は廃止されました。
受給証明が必要な場合は「特別児童扶養手当受給証明書」を申請してください。
Q7 手当は申請した月から支給されますか。
原則として認定請求をした月の翌月分から支給されます。(例:3月に請求した場合は4月分から)
再認定について
Q8 有期再認定の診断書はいつまでに提出すればよいですか。
有期期限が満了する2か月前に様式をお送りしますので、期限内に必ず提出してください。
Q9 診断書の有効期限はありますか。
2か月以内に作成されたものが有効です。
Q10 診断書提出後、等級が変更された場合はいつから反映されますか。
診断書の記入日の翌月分から増額・減額・不支給が適用されます。
Q11 提出期限に間に合わない場合はどうすればよいですか。
医療機関の都合や災害など、本人の責めに帰さない理由がある場合は遅延が認められることがあります。
必ず事前に児童保育課または各支所市民福祉課へご相談ください。
所得状況届について
Q12 「所得状況届」とは何ですか。
毎年8月1日現在の状況を確認し、受給資格を継続するための届出です。
Q13 提出時期はいつですか。
毎年8月上旬に送付しますので、案内に記載された期限までに提出してください。
Q14 提出しなかった場合はどうなりますか。
8月以降の手当が受給できなくなります。
未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格が消滅します。
その他
Q15 児童手当や児童扶養手当と併給できますか。
併給可能です。
Q16 転出する場合の手続きは必要ですか。
県外へ転出する場合は「住所変更届(転出前)」の提出が必要です。
県内の場合は転入先市町村で「住所・支払方法変更届」を提出してください。
Q17 対象児童が20歳になったらどうなりますか。
資格喪失届の提出は不要です。
20歳の誕生日の翌月以降に資格喪失通知書を送付します。

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