高校卒業などに伴う児童手当の手続きについて
児童手当の多子加算(第3子以降)を受けている方で、多子加算の対象となっている子が以下に該当する場合、その子を令和8年4月以降も引き続き多子加算の対象とするためには申請が必要です。
- 令和8年3月末で18歳になって最初の年度末を迎える場合
- 令和8年3月末で22歳到達前に短大等の卒業予定年月を迎える場合
申請について
令和8年4月以降の状況について確認が必要と思われる方には、令和8年2月中に通知を発送します。
申請が必要かご不明な場合は児童保育課(一関保健センター内)までお問い合わせください。
申請方法
窓口または郵送で受付します。
〈申請先窓口〉児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課こども・福祉係
〈郵送する場合の送付先〉〒021-0026 一関市山目字前田13番地1 一関市役所 児童保育課(一関保健センター内)
※書類をご提出いただく際に、普通郵便などの追跡機能がないものが未着となった場合、市では責任を負いかねます。書類は信書にあたりますので、メール便など、信書が発送できない送付方法での届出はできません。また、消せるペンや修正テープなど、訂正が容易な、または訂正しても痕跡がわからなくなる方法は使用しないでください。
申請期限
令和8年4月16日木曜日まで(郵送の場合は令和8年4月16日木曜日必着)
※期限までに申請されない場合、多子加算の算定対象にできない期間が生じることがあります。
※令和8年4月1日以前に提出する場合は、提出時点の見込みをご記入ください。なお、見込みの内容に変更が生じた場合は改めて届け出てください。
※届け出の内容から、監護相当・生計費の負担の状況に変更が生じた場合には、随時、届け出てください。
申請書類
- 児童手当 額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※令和8年4月以降の状況について確認が必要と思われる方には、令和8年2月中に発送する通知に同封しています。
必要書類など
請求者、対象の子のマイナンバーが分かるもの(申請書類にマイナンバーを記載してください。写しの提出は不要です。)
※児童の監護の状況によって、追加書類の提出を求めることがあります。あらかじめご承知ください。
手続きの要・不要の早見表


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