限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
入院する場合や高額な外来治療を受ける場合は「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付手続きをしてください。
認定証を医療機関へ提示することにより、窓口での支払い額が軽減されます(ただし、保険適用分のみ)。また、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額されます。
認定証は、申請した月の初日からの適用となり、有効期限は毎年7月31日までです。
8月1日以降も必要な場合は、7月中に更新手続きをしてください。
窓口で支払う自己負担限度額についてはこちらからご確認ください。→高額療養費
手続きに必要なもの
- 認定証が必要な人の保険証
- マイナンバー(世帯主と認定証が必要な人の分)
- 来庁される人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
すでに、医療機関へ限度額適用認定証などを提示せず、高額な医療費を支払った場合は、医療費を一部払い戻しできる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。→高額療養費
マイナンバーカードなら限度額適用認定証等が不要になります
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※自己負担限度額区分が「オ」または「低所得Ⅱ」の方で、過去1年間の入院日数が90日以上の場合、標準負担額の減額認定で受けるには、
マイナ保険証の有無にかかわらず申請が必要です。
マイナ保険証の利用は、窓口負担の節約やより良い医療の提供にもつながります。詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
マイナ保険証をご利用ください [486KB pdfファイル]
※医療機関によってはマイナ保険証に対応していない場合があります。