健康保険証とマイナンバーカードの一体化について(マイナ保険証)
令和6年12月2日から国民健康保険被保険者証の新規発行は終了し、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行しています。
マイナ保険証の利用には、マイナンバーカードの取得と保険証利用登録が必要です。
令和7年8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書を利用してください
令和7年8月1日以降は、現行の被保険者証が使えなくなりますので、マイナ保険証または資格確認書を利用してください。
〇マイナ保険証をお持ちの方
- マイナ保険証をご利用ください
- 被保険者証の有効期限前に現在の資格状況を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。(このお知らせだけでは医療機関の受診はできません。)
〇マイナ保険証をお持ちでない方
- 7月下旬に郵送する資格確認書を利用してください
〇申請により、「資格確認書」を交付できる方
- マイナンバーカードを紛失または更新中のため、有効なマイナンバーカードがお手元にない方
- マイナンバーカードでの受診が困難である方(介助者などの第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など)
※「資格確認書」:氏名、被保険者記号・番号、保険者名などが記載されており、マイナ保険証を持っていない被保険者が医療機関などに提示するもの。有効期限は令和8年7月31日まで(以降は毎年8月1日更新予定)
「資格情報のお知らせ」:氏名、被保険者記号・番号、保険者名などが記載されており、マイナ保険証に登録されている被保険者資格内容が簡単に把握できるもの。ただし、このお知らせのみで医療機関への受診はできません。
※詳しくは、こちらを参考にしてください。
令和7年8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書を利用してください(広報7月号)
その他交付されている証の取り扱い
〇高齢受給者証(70歳から74歳までの方)
- マイナ保険証を利用することで、正しい負担割合で医療機関などを受診することができます。
- マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」に負担割合を併記して交付します。
〇限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証
- マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要となります。
- マイナ保険証をお持ちでない方には、申請により従来どおり交付します。
- 自己負担限度額区分が「オ」または「低所得Ⅱ」の方で、過去1年間の入院日数が90日以上の場合、標準負担額の減額認定を受けるには、マイナ保険証の利用の有無にかかわらず申請が必要です。
〇特定疾病療養受療証
- マイナ保険証を利用することで、交付されている特定疾病療養受療証の内容を医療機関などで確認できることから、提示は不要となります。
- マイナ保険証をいお持ちでない方には、申請により従来どおり交付します。
マイナンバーカードの保険証利用のメリット
マイナンバーカードを保険証として利用すると様々なメリットがあります。
- 医療情報の共有でよりよい治療が受けられる
- 限度額適用認定証などの提示が不要になる
- 健康保険証として継続利用できる など
マイナポータルで特定健診情報を閲覧することができます
マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みをした方は特定健診の結果をマイナポータルで閲覧することができます。
詳しくは、マイナポータルのわたしの情報ページをご覧ください。
これからマイナ保険証の登録を希望される方へ
〇マイナンバーカードをこれから作る方
本庁市民課または、各支所市民福祉課までお問い合わせください。
マイナンバーカードの申請に関する案内ページはこちら
〇マイナンバーカードをすでに持っている方
保険証利用登録は、マイナポータル、医療機関や薬局の受付時、またはセブン銀行ATMで行うことができます。
(医療機関などでの登録が困難な方については、本庁国保年金課または各支所市民福祉課窓口でも行うことができます。)
※マイナンバー総合フリーダイヤル
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する「マイナンバー総合フリーダイヤル」へお問い合わせください。
TEL:0120-95-0178
音声ガイダンスに従ってお進みください。
受付時間:平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録は、加入中の健康保険に申請することにより解除することが可能です。
マイナ保険証をお持ちでなくでも、これまでどおりの医療を受けられます。
被保険者証は、8/1以降ご利用できません。同日以降、マイナ保険証をお持ちでない方は、
「資格確認書」を提示することで引き続き医療機関などを受診することができます。
国民健康保険の資格確認書に関しては、下記へお問い合わせください。
※このほかの保険は、それぞれ加入されている保険者へお問い合わせください。