特定疾病療養受療証
「特定疾病」とは、長期にわたって高額な治療を必要とする以下の疾病をいいます。
医師の診断に基づき、以下の疾病と認定された場合、「特定疾病療養受療証」を交付しますので、申請をしてください。
◎特定疾病療養受療証交付申請書.pdf [ 37 KB pdfファイル]
該当する疾病
- 血友病
- 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣が定める者に係るものに限る)
手続きに必要なもの
- 医師の意見書 ※他の社会保険で受療証を持っていた場合や前住所地で受療証を持っていた方が国民健康保険に加入する場合は、今までの受療証の写しでも可
- 来庁される人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
特定疾病の保険診療に係る自己負担額の上限
10,000円 ※ただし、70歳未満の上位所得者は20,000円
受療証の有効期限
- 69歳未満の人…毎年7月31日
- 69歳の人…70歳を迎える月の末日
- 70歳以上75歳未満の人…なし ※75歳の誕生日前日まで有効です
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