保険証の有効期限

保険証の有効期限は毎年7月31日(※1)までです。有効期限が過ぎる前に、新しい保険証は郵送しますので、更新手続きは不要です。

※1 以下の場合は保険証の有効期限が異なります。

  • 国民健康保険税を滞納している場合
  • 18歳以下のお子様の場合(有効期限は7月31日もしくは交付日から6ヵ月後となります)
  • 期限内に75歳に達する場合

保険証などの再交付

保険証などを紛失・破損した場合は再発行します。

当日、ご本人もしくは同世帯の人が手続きをされる場合は、窓口にて保険証を交付します。代理人(同住所別世帯の人も含む)による手続きの場合は、保険証は郵送させていただきます。

再発行に手数料はかかりません。

再交付可能なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険高齢受給者証
  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 国民健康保険一部負担金免除証明書
  • 特定疾病療養受療証
手続きに必要なもの

来庁される人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート、身体障害者手帳、養育手帳、在留カードなど)のいずれか1点

※証を破損した場合は、その保険証もお持ちください。