特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行について
一関市は、平成26年6月20日付けで、国から産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の第2回認定を受けました。(平成30年の法改正により名称が「創業支援等事業計画」に変更になりました)。
この計画に基づいて、一関市の「特定創業支援等事業」による講座を受講した方は、市が発行する証明書によって、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠、保証金限度額の拡大などの支援を受けることができます。
●一関市の創業支援等事業計画概要.pdf [150KB pdfファイル]
特定創業支援等事業とは
創業希望者などに行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身に付く事業を言います。
証明書の交付対象者
特定創業支援等事業を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
- 創業を行おうとする方(現在、事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
一関市の特定創業支援事業(起業支援講座)
実施者 | 講座名 | 証明対象年度 |
合同会社じゃんぐるジム | いちのせき起業応援講座 | 令和5年度まで |
株式会社MAKOTO WILL |
シゴト・ツクル・ゼミ |
令和4年度から |
特定創業支援事業を受けた創業者への支援(市が発行する証明書が必要)
会社設立時の登録免許税の減免
創業支援等事業計画に位置付けられた「特定創業支援等事業」の支援を受けて「創業を行おうとする方」や、「創業後5年未満の個人」が会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が2分の1に軽減されます。
※減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※会社とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を指します。
※株式会社、合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(株式会社の最低税額15万円が7万5千円に、合同会社の最低税額6万円が3万円に軽減されます)
創業関連保証の特例
創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特定について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。
※詳しくは、信用保証協会に問い合わせ願います。
日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和
日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。
※詳しくは、日本政策金融公庫に問い合わせ願います。
補助金における補助率、限度額が優遇されます
- 一関市が行う「起業者経営安定化支援事業補助金」において補助率が4分の3、上限60万円となります。(通常補助率2分の1、上限40万円)
- 日本商工会議所が行う「小規模事業者持続化補助金」において補助率が3分の2、上限が200万円となります。
※詳しくは、一関商工会議所にお問い合わせください。
証明書の交付を受けるためには
特定創業支援等事業を受けた方として、一関市長の証明を受けるには、必須講座を受講し、かつ、全体の8割以上(4講義以上)の出席が必要です。
交付申請書に必要事項を記入し、交付申請書を起業支援室(本庁5階)まで提出してください。