住民税非課税世帯等支援給付金について

物価高騰による家計への負担が大きい令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の負担を軽減するため、1世帯当たり10万円を給付します。

また、低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び住民税非課税世帯)が扶養している18歳以下の子ども1人当たり5万円を給付します。

均等割のみ課税世帯への給付は1世帯1回、子ども加算分の給付は1人当たり1回限りです。)

1 対象となる世帯

 (1) 10万円の給付対象となる世帯

次のまたはの世帯です。

ア 令和5年12月1日(金)時点において一関市に住所があり、令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている世帯

イ 令和5年12月1日(金)時点において一関市に住所があり、令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている方と非課税の方のみの世帯

ただし、以下の世帯は対象外となります。

※令和5年度の住民税が非課税の世帯
世帯全員が、住民税均等割が課税されている人の扶養となっている世帯

 (2) 子ども1人当たり5万円の加算給付の対象となる世帯

平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している世帯で、次のまたはに該当する世帯です。

ア 令和5年12月1日時点で一関市に住所があり、住民税非課税世帯を対象として令和5年8月以降に支給した給付金(3万円または7万7千円)を受け取った世帯

ただし、以下の世帯は対象外となります。

※家計急変世帯として給付金を受け取った世帯

修正申告や転居等により令和5年度の住民税が課税される人がいる世帯

世帯全員が、住民税均等割が課税されている人の扶養となっている世帯

イ 令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯

ただし、世帯全員が、住民税均等割が課税されている人の扶養となっている世帯は対象外となります。

2 給付金額

・住民税均等割のみ課税世帯:10万円(ただし、3万円または7万7千円を家計急変世帯として受け取っている場合は10万円との差額の給付となり、両方を受け取っている場合は10万円の給付はありません。)

・子ども加算:子ども1人当たり5万円

※どちらも世帯主に給付します

3 手続きの方法

 (1) 世帯の方全員が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの世帯

該当する可能性のある世帯(下記のア、イの世帯)の世帯主に対しては、一関市から3月上旬頃にお知らせを送付します。

ア 「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)給付通知書」が送付された世帯

給付金の受取口座情報を一関市新型コロナ・物価高騰対策本部が把握している世帯には、3月上旬に一関市から「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)給付通知書」を送付します。

記載内容を確認していただき、修正がなければそのままお待ちください。記載された口座に3月下旬に振り込む予定としております。

給付を辞退する方や、修正申告により給付対象とならない見込みの方、給付口座の変更を希望される方は、給付通知書に記載の期日までに一関市新型コロナ・物価高騰対策本部(電話:21-8730)に御連絡ください。一関市から手続きに必要な書類を送付します。

なお、振込口座を変更する場合、給付は4月上旬以降となる見込みです。

イ 「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)給付要件確認書」が送付された世帯

「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)給付要件確認書 」の送付があった世帯で、受け取りを希望する世帯の世帯主は、内容を確認し、同封の記入例を参考に必要事項を記入して市に提出してください。

市が提出された確認書を受領後、内容を審査の上、概ね1か月程度で指定の口座に振り込みます。

確認書の提出期限は、令和6年5月31日(金)まで(必着)

 (2) 世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯

令和5年1月1日時点に住民登録をしていた市区町村から「令和5年度住民税課税証明書」(住民税が均等割のみ課税または非課税となっているもの)を取り寄せてください。
令和5年1月2日以降に外国から転入した方は、入国日を確認するのでパスポートのコピーを用意してください。)

・世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーを用意してください。
(顔写真の付いていないものは2点必要です。また、健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)

・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーを用意してください。

・「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、「令和5年度住民税課税証明書」と「用意したコピー」を併せて提出してください。

・市が申請書を受領後、内容を審査の上、概ね1か月程度で指定の口座に振り込みます。

申請期限は、令和6年5月31日(金)まで(必着)

 (3) 令和5年12月2日以降に子どもが生まれた世帯

給付の対象となる世帯で、令和5年12月2日以降に子どもが生まれ、3月上旬頃に一関市から生まれた子どもの分の給付のお知らせが届かなかった世帯の世帯主は、以下の書類を用意してください。

・令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合は、その方が令和5年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村から「令和5年度住民税課税証明書」(住民税が均等割のみ課税または非課税となっているもの)を取り寄せてください。
(令和5年1月2日以降に
外国から転入した方は、入国日を確認するのでパスポートのコピーを用意してください。)

・世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーを用意してください。
(顔写真の付いていないものは2点必要です。また、健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)

・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーを用意してください。

・「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、「令和5年度住民税課税証明書」と「用意したコピー」を併せて提出してください。

・市が申請書を受領後、内容を審査の上、概ね1か月程度で指定の口座に振り込みます。

申請期限は、令和6年5月31日(金)まで(必着)

 (4) 世帯の中に未申告者がいる世帯 または 修正申告等により給付の対象になった世帯

・世帯の中に未申告者がいる場合は、申告を済ませてください。
・一関市で住民税の申告をされる方は、申請の際にお申し出ください。(「税情報の確認書」を作成します。)
・税務署で申告される方は、申告書のコピーを用意してください。

・世帯主(申請者)は、世帯全員が住民税均等割のみ課税または非課税となり給付要件に該当したことを確認したら、世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーを用意してください。
顔写真の付いていないものは2点必要です。また、健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)

・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーを用意してください。

・「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、「用意したコピー」と併せて提出してください。

・市が申請書を受領後、内容を審査の上、概ね1か月程度で指定の口座に振り込みます。

申請期間は、令和6年5月31日(金)まで(必着)

 (5) 住民税非課税世帯等支援給付金(3万円)を一関市から受け取っていないが子どもがいる世帯

住民税非課税世帯等支援給付金(3万円)を受け取っていない世帯で子どもがいる世帯は、住民税非課税世帯等支援給付金(7万7千円)を受け取ることで子ども加算分の申請をすることができます。

住民税非課税世帯等支援給付金(7万7千円)を令和6年3月22日(金)までに申請してください。
 ※3万円と7万7千円のどちらも受け取っていない世帯は、子ども加算分を受け取ることができません。

・「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、裏面に記載の必要書類を添付して申請してください。

 (6) 単身赴任等により扶養している子どもと別に暮らしている世帯

扶養している子どもと別に暮らしている場合でも、扶養の状況が確認できれば給付金を受け取ることができます。

・申請する際、扶養している子どものお名前、年齢、住んでいる住所地等の情報が必要となります。窓口でお申し出いただくか、書面に記載したものを用意してください。(一関市から他市町村に給付の状況を確認するため、使用します。)

「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、裏面に記載の必要書類に扶養している子どもの情報を併せて申請してください。

4 DV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)等で避難している方へ

DV等で住民票のある住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等支援給付金を自身が受給できる可能性があります。

 (1) 対象となる方

対象となる世帯は、令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている方のみの世帯、または均等割のみ課税されている方と非課税の方のみで構成されている世帯で、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。
・一関市内で避難している
・一関市外から市内に避難している

 (2) 手続きの方法

ア 避難先の居所からの申請となるため、「DV等避難申出書」に必要事項を記入してください。

イ 避難していることを証明するものとして、裁判所からの保護命令決定書や、婦人相談所が発行する証明書などのコピーを用意してください。 

ウ 「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、裏面に記載の必要書類を添付して申請してください。

5 申請様式など

現在準備中

6 給付について

振込先口座の通帳には「イチノセキシシエンキユウフキン」と記載され、住民税均等割のみ課税世帯には10万円が、子ども加算がある世帯には子ども1人当たり5万円を加算した額が給付されます。

「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)給付通知書」に記載されている金融機関の口座で給付金を受け取った場合は、「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円給付及び子ども加算)給付通知書」がそのまま給付の通知となります。

 それ以外の世帯で、給付が決定した世帯には、「住民税非課税世帯等支援給付金給付決定通知書」を送付します。 

7 その他 Q&A

不明な点は、「一関市新型コロナ・価格高騰対策本部生活支援班(0191-21-8730)」にお問い合わせください。

詐欺に注意!!

この給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込を求めることは絶対にありません。

不審に思った場合は、市や最寄りの警察署に連絡してください。