住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)について
住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)について
住民税非課税世帯に対し、物価高騰による家計への負担と灯油購入費などの暖房費の負担の軽減を図るため、1世帯当たり3万7千円を給付します。
また、上記の世帯に18歳以下の子どもがいる場合、1人当たり2万円を加算して給付します。
(住民税非課税世帯への給付は1世帯1回、子ども加算分の給付は1人当たり1回限りです。)
1 対象となる世帯
(1) 3万7千円の給付対象となる世帯
令和6年12月13日現在、一関市に住所があり、令和6年度の住民税が非課税の方のみで構成された世帯が対象となります。
※世帯全員が非課税の世帯であれば、課税者の扶養となっていても給付の対象となります。(令和5年度に実施した7万7千円給付と同様です。)
(2) 子ども1人当たり2万円の加算給付の対象となる世帯
上記(1)の3万7千円の給付対象となる世帯で、平成18年4月2日以降に生まれた子どもと生計を同じくする世帯が対象となります。
なお、同一世帯でない場合であっても、子どもと生計を同じくする世帯については、申請をすることで加算給付の対象となります。
2 給付金額
・住民税非課税世帯:1世帯当たり3万7千円
・子ども加算:子ども1人当たり2万円
※どちらも世帯主に給付します
3 手続きの方法
(1) 世帯の方全員が、令和6年1月1日以前から現住所にお住まいの世帯
該当する可能性のある世帯(下記のア、イの世帯)の世帯主に対しては、一関市から2月3日にお知らせを送付しました。
ア 「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)給付通知書」が送付された世帯
給付金の受取口座情報を一関市物価高騰対策本部が把握している世帯には、2月3日に一関市から「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)給付通知書」を送付しました。
記載内容を確認していただき、修正がなければそのままお待ちください。記載された給付日に記載の口座に振り込む予定としております。
給付を辞退する方や、修正申告等により給付対象とならない見込みの方、受取口座の変更を希望される方は、令和7年2月12日(水)までに一関市物価高騰対策本部(電話:21-8730)に連絡ください。一関市から手続きに必要な書類を送付します。
なお、振込口座を変更する場合、給付金の受取は一関市が申請を受け付けてから概ね30日後となりますが、3月10日(月)以降の申請や修正を要する申請の場合、さらに時間を要する場合があります。
イ 「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)給付要件確認書」が送付された世帯
「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)給付要件確認書 」の送付があった世帯で、受け取りを希望する世帯の世帯主は、内容を確認して同封の記入例を参考に必要事項を記入し、添付書類と併せて一関市に提出してください。
一関市が提出された確認書を受領後、内容を審査し、概ね30日程度で指定の口座に振り込みますが、3月10日(月)以降の申請や修正を要する申請の場合、さらに時間を要する場合があります。
確認書の提出期限は、令和7年3月19日(水)まで(必着)
(2) 世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯
・令和6年1月1日時点に住民登録をしていた市区町村から「令和6年度住民税課税証明書」(住民税が非課税となっているもの)を取り寄せてください。
(令和6年1月2日以降に外国から転入した方は、入国日を確認しますのでパスポートのコピーを用意してください。)
・世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーを用意してください。
(顔写真の付いていないものは2点必要です。また、健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)
・金融機関の通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるコピーを用意してください。
・「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、「令和6年度住民税課税証明書」と「用意したコピー」を併せて提出してください。
・一関市が提出された申請書を受領後、内容を審査し、概ね30日程度で指定の口座に振り込みますが、3月10日(月)以降の申請や修正を要する申請の場合、さらに時間を要する場合があります。
申請期限は、令和7年3月19日(水)まで(必着)
(3) 令和6年12月14日以降に子どもが生まれた世帯
給付の対象となる世帯で、令和6年12月14日以降に子どもが生まれ、2月上旬頃に一関市から届くお知らせに生まれた子どもの分が書かれていなかった世帯の世帯主は、新たに生まれた子どもの分を受け取るために別途申請する必要があります。以下の書類を用意してください。
・世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーを用意してください。
(顔写真の付いていないものは2点必要です。また、健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)
・金融機関の通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーを用意してください。
・令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合は、その方が令和6年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村から「令和6年度住民税課税証明書」(住民税が非課税となっているもの)を取り寄せてください。
(令和6年1月2日以降に外国から転入した方は、入国日を確認しますのでパスポートのコピーを用意してください。)
・「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、「令和6年度住民税課税証明書」と「用意したコピー」を併せて提出してください。
・一関市が提出された申請書を受領後、内容を審査し、概ね30日程度で指定の口座に振り込みますが、3月10日(月)以降の申請や修正を要する申請の場合、さらに時間を要する場合があります。
申請期限は、令和7年3月19日(水)まで(必着)
(4) 世帯の中に未申告者がいる世帯または修正申告等により給付の対象になった世帯
・世帯の中に未申告者がいる場合は、申告を済ませてください。
・税務署で申告された方は、申告書のコピーを用意してください。
・一関市で住民税の申告をされた方は、申請の際に職員にお伝えください。(一関市物価高騰対策本部が「税情報の確認書」を作成します。)
・世帯主(申請者)は、世帯全員の住民税が非課税となり給付要件に該当したことを確認したら、世帯主(申請者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)のコピーを用意してください。
(顔写真の付いていないものは2点必要です。また、健康保険証のコピーの場合は、保険者番号、記号、番号欄を塗りつぶしてください。)
・金融機関の通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーを用意してください。
・「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、「用意したコピー」と併せて提出してください。
・一関市が提出された申請書を受領後、内容を審査し、概ね30日程度で指定の口座に振り込みますが、3月10日(月)以降の申請や修正を要する申請の場合、さらに時間を要する場合があります。
申請期限は、令和7年3月19日(水)まで(必着)
(5) 単身赴任等により生計を同じくする子どもと別に暮らしている世帯
生計を同じくする子どもと別に暮らしている場合でも、扶養の状況等が確認できれば給付金を受け取ることができます。
・申請する際、扶養している子どものお名前、年齢、住んでいる住所地等の情報が必要となります。窓口で申し出いただくか、書面に記載したものを用意してください。(一関市から他市町村に給付の状況を確認する際に、使用します。また、世帯の状況により別途書類を作成していただく場合があります。)
・「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、裏面に記載の必要書類と、扶養している子どもの情報を併せて申請してください。
※扶養の状況を確認するため、一関市物価高騰対策本部から聞き取りを行う場合があります。
4 DV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)等で避難している方へ
DV等で住民票のある住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等支援給付金を自身が受給できる可能性があります。
(1) 対象となる方
対象となる世帯は、令和6年度の住民税が非課税の方のみで構成されている世帯で、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。
・一関市内で避難している
・一関市外から一関市内に避難している
(2) 手続きの方法
ア 避難先の居所からの申請となるため、「DV等避難申請書」に必要事項を記入してください。
イ 避難していることを証明するものとして、裁判所からの保護命令決定書、または福祉事務所や福祉総合相談センター、女性相談支援センター等が発行する証明書などのコピーを用意してください。
ウ 「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、裏面に記載の必要書類を添付して申請してください。
5 申請様式など
(1) 住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)申請書(請求書)
(2) DV等避難申請書
6 給付について
・振込先口座の通帳には「イチノセキシシエンキユウフキン」と記載され、非課税世帯には3万7千円が、子ども加算がある世帯には子ども1人当たり2万円を加算した額が給付されます。
・「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)給付通知書」に記載されている金融機関の口座で給付金を受け取った場合は、「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)給付通知書」がそのまま給付の通知となります。
・それ以外の世帯で、給付が決定した世帯には、「住民税非課税世帯等支援給付金(3万7千円給付及び子ども加算)給付決定通知書」を送付します。
7 その他
不明な点は、「一関市物価高騰対策本部生活支援班(0191-21-8730)」に問い合わせてください。
受付時間は、平日9:00~12:00、13:00~17:00です。
詐欺に注意!!
この給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください。
給付金の給付にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込を求めることは絶対にありません。
不審に思った場合は、市や最寄りの警察署に連絡してください。