一関市下水道条例等の一部改正について
排水設備指定工事店に係る排水設備工事責任技術者の専属規制の見直しなどについて、一関市下水道条例および一関市下水道条例施行規程(関係様式)の一部を改正いたしました。
1.下水道条例の主な改正内容
○排水設備指定工事店の排水設備工事責任技者
改正内容:国が進める「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の趣旨を踏まえ、排水設備工事責任技術者を営業所ごとの専属規制を見直し、他の営業所での兼任が可能になりました。
○排水設備指定工事店の申請(添付書類)
改正内容:個人が申請する場合、住民票の写しの添付を求めていますが、外国人が申請する場合、住民票の写し以外に「在留カード又は特別永住者証明書の写し」を添付できることとなりました。
2.改正した様式
(1) 排水設備指定工事店申請書(様式第3号)[ 17 KB docxファイル]
(2) 排水設備工事責任技術者調書 [ 15 KB docxファイル]
(3) 責任技術者兼任状況報告書 [ 15 KB docxファイル]
(4) 排水設備工事責任技術者異動届(様式第8号)[ 16 KB docxファイル]
3.その他
改正に伴い、申請様式などについて変更を行ったため、提出する際は新しい様式のダウンロードをお願いいたします。