がけ地近接等危険住宅移転事業
がけ地近接等危険住宅移転事業
当市では、がけ地の崩壊等から市民の安全を確保し、危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
- 「危険住宅」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき岩手県知事が指定した市内の土砂災害特別警戒区域に存する住宅。
- 補助金の交付対象者は、危険住宅を所有し、現に危険住宅に居住している者で、当該危険住宅を市内に移転するもの。
- 補助金の交付対象経費及び補助限度額
- 危険住宅の除却に要する経費 1戸当たり97万5,000円
- 危険住宅に代わる住宅の建設に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた経費 借入金利子に相当する額以内の額、1戸当たり421万円(建物にあっては325万円、土地にあっては96万円)
がけ崩れ危険住宅移転促進支援制度
県では、がけ崩れ危険箇所の特別警戒区域(レッドゾーン)にある住宅の移転を支援しています。
支援内容は「住宅の撤去費用の一部」「住宅の建設、購入費用の一部」「移転経費の一部」を補助する制度となっており、(市町村)の「がけ地近接等危険住宅移転事業」を利用する住宅を対象としています。
詳しくは、岩手県のホームページをご確認ください。

登録日: 2020年8月7日 /
更新日: 2023年9月27日