不動産業者・ハウスメーカー・建築業者の皆様から寄せられる、建築確認申請や不動産調査に関する質問をまとめました。

建築物に係る詳細な問い合わせは、都市整備課建築指導係まで問い合わせください。

※回答にある『いちのせきeマップ』は、情報が更新されるタイミングによって、最新の内容ではない場合がございます。あらかじめご了承ください。

都市計画

Q:都市計画区域について

A:一関地域、千厩地域、東山地域の一部に都市計画区域を定めています。いちのせきeマップで確認できます。(外部リンク)

Q:区域区分について

A:市街化区域と市街化調整区域に分けることを『区域区分』または『線引き』と言います。一関市の都市計画区域内は線引きしていないので、全て『非線引き』です。

Q:用途地域の指定のない区域の容積率および建蔽率は?

A:一関市では、用途地域の指定のない区域(いわゆる白地地域)の

容積率は200%、建蔽率は70%と定めています。

Q:用途地域、容積率および建蔽率について

A:いちのせきeマップで確認できます。(外部リンク)

Q:都市計画の総括図について

A:こちらのページで公開しています。

Q:準防火地域について

A:一関市では、JR一ノ関駅西側に準防火地域を指定しています。

都市計画の総括図で確認できます。

建築基準

Q:22条区域に該当する区域か?

A:22条区域とは、建築物の屋根や外壁などに対する防火規制が適用される区域のことです。一関市では、次の要件に該当する地域を22条区域と定めています。

  1. 都市計画区域内:用途地域が定められている区域(準防火地域を除く)
  2. 都市計画区域外:一関市花泉町の一部、一関市大東町の一部

Q:建築基準法の道路種別は?

A:都市計画区域内において、建築基準法の『道路』に接しなければ、建築物を建てることができません。道路種別は、いちのせきeマップで確認できます。(外部リンク)

情報が更新されるタイミングによって、最新の内容ではない場合がございます。ご了承ください。

なお、電話での道路種別のお問い合わせについては対応はしておりません。一度、『いちのせきeマップ』を確認いただき、メールまたはFAXで道路の位置が確認できる資料を提示のうえ、問い合わせください。

Q:敷地の最低限度はありますか?

A:都市計画により一定の面積以上の敷地でなければ、建築物を建てられないように定めた基準です。一関市では、敷地の最低限度に関する規定は設けていません。

Q:外壁後退距離はいくらですか?

A:外壁後退距離とは、第一種低層住居専用地域などで、建築物の外壁(または、それに代わる柱の面)から隣地境界線まで確保しなければならない距離のことです。一関市では、第一種低層住居専用地域の外壁後退距離を1メートルと定めています。

Q:絶対高さの限度はいくらですか?

A:絶対高さ制限とは、低層住宅の良好な住環境を守るために設けられた建築物の高さ制限です。一関市では、第一種低層住居専用地域の絶対高さを10メートルと定めています。

Q:高さの制限はありますか?

A:建築物の高さの制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制があります。都市計画で定められた用途地域に応じて数値が規定されています。

高さの制限について(PDF)

Q:建築協定はありますか?

A:現在、一関市において有効な建築協定はありません。

Q:垂直積雪量は?

A:垂直積雪量は、建築物の積雪荷重を計算する際に使用する積雪量を表す数値です。岩手県(盛岡市を除く)では、建築基準法施行令第86条第2項および第3項に基づき、岩手県建築基準法施行細則第15条で多雪地域の基準および垂直積雪量の計算方法を定めています。

垂直積雪量の計算式:d=α・ls+β・rs+γ

詳しくは、岩手県のホームページを確認ください。(外部リンク)

Q:風圧力の基準風速について

A:一関市全域の基準風速(V0)は、30メートル毎秒です。

Q:地表面粗度区分について

A:地表面の状態 (建築物や樹木などの障害物の多さ)によって、風の影響が変わることを考慮するための区分です。一関市では、次のように定めています。

  • 建築物の高さ13メートル超え:地表粗度区分 Ⅱ
  • 建築物の高さ13メートル以下:地表粗度区分 Ⅲ

Q:壁面後退はありますか?

A:一関市では、壁面後退の規制はありません。

Q:高度地区はありますか?

A:一関市では、高度地区の指定はありません。

Q:風致地区はありますか?

A:一関市では、風致地区の指定はありません。

Q:建築計画概要書について

A:建築計画概要書の閲覧は、本庁都市整備課の窓口で午前9時から午後4時まで行っております。

Q:太陽光発電設備は、「建築物」に該当しますか?

A:一関市では以下のすべての条件を満たす場合、土地に自立して設置する太陽光発電設備は、建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」に該当しません。

  • 架台下の空間に人が立ち入らないこと(メンテナンス作業を除く)
  • 架台下の空間が、以下のような屋内的用途に使われないこと
    • 居室
    • 執務
    • 作業
    • 集会
    • 娯楽
    • 物品の保管、格納

参考資料太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて(PDF)(国土交通省通知)

Q:パワーコンディショナは、「建築物」に該当しますか?

A:一関市では以下のすべての条件を満たす場合、パワーコンディショナを収納する専用コンテナは、建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」には該当しません。

  • パワーコンディショナとしての機能に必要な設備と、それを設置する空間のみを有すること
  • 稼働時は無人であること
  • 原則として内部に人が立ち入らないこと(重大な障害時などを除く)

ただし、コンテナを複数積み重ねる場合は、「建築物」に該当するものとして取り扱います。

参考資料

パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(PDF)(技術的助言)

Q:建築物省エネ法の地域区分について

A:一関市の地域区分は、2種類あります。住所で「一関市」の後に

  • 地域区分3:住所が「一関市」のあとに、大東町、千厩町、東山町、室根町、藤沢町 と続く地域
  • 地域区分4:上記以外の地域

Q:景観法について

A:一関市では、市内全域に景観計画区域を定めています。詳しくは、一関市景観計画から手引きをご覧ください。

なお、本寺地区の場合は、本寺地区景観区域からハンドブックをご覧ください。

Q:問い合わせ先

都市整備課 建築指導係

電話番号:0191-21-8543(直通)

FAX番号:0191-21-8800(建設部内)

電子メール:toshiseibi@city.ichinoseki.iwate.jp