低炭素建築物とは

 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年12月4日施行)に規定する、二酸化炭素の排出を減らすための措置がされている建築物のことをいいます。区域は都市計画区域内の用途地域が定められている区域内に限定されます。認定を受けると、容積率の不算入、所得税等の軽減が受けられます。
 法律の詳細につきましては、下記国土交通省のホームページをご覧ください。

認定基準

 低炭素建築物新築等計画の認定を行うためには、当該建築物が以下に掲げる基準を満たしていることが必要です。

  1. 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、エネルギーの使用の合理化に関する法律第七十三条第一項に規定する判断の基準を超えていること。
  2. 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準(平成二十四年経済産業省、国土交通省、環境省告示第百十九号)に適合するものであること。
  3. 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針(法3条)に照らし適切であること。
  4. 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切な資金計画であること。

低炭素建築物新築等計画の認定申請手続き

 申請される場合は、建設工事の着工前に低炭素建築物新築等計画認定申請書及び添付図書を添えて申請してください。
 なお、申請する前に審査機関で技術的基準等の事前審査を受けている場合は、審査期間が短縮されますので、ご活用ください。この場合には申請書に審査機関が発行する技術的基準等の適合証を添付して申請してください。

申請様式等

認定申請手数料

 手数料については、次のとおりです。

届出先

 建物の用途、構造、規模により提出先が異なります。

・木造で2階建て以下または延べ面積500平方メートル未満の建物
・木造以外で平家建てまたは延べ面積200平方メートル未満の建物
・特殊建築物で延べ面積が200平方メートル未満の建物

上記の場合は、一関市建設部都市整備課建築指導係へ届出ください。

上記以外の場合は、岩手県県南広域振興局土木部一関土木センターへ届出ください。