コンテナを利用した建築物について
コンテナを倉庫やカラオケルーム等として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、建築基準法に規定する建築物に該当するため、建築確認申請の手続きが必要となります。
コンテナの設置を検討されている方は、事前にお問い合わせください。

登録日: 2015年1月15日 /
更新日: 2015年5月22日
コンテナを倉庫やカラオケルーム等として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、建築基準法に規定する建築物に該当するため、建築確認申請の手続きが必要となります。
コンテナの設置を検討されている方は、事前にお問い合わせください。