建設リサイクル届

建物や工作物(擁壁や塀)の全部又は一部を解体・撤去するときは、資材を『分別』し『リサイクル』するように義務付けられています。
建物を解体する場合は延べ面積が80平方メートル以上の場合は、解体工事の着手7日前までに届出を提出してください。

分別とリサイクルが必要な建設資材は次のとおりです。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

届出に必要な書類

  1. 届出書
  2. 分別解体等の計画書
  3. 付近見取り図・案内図
  4. 現状の全景写真
  5. 工程表
  6. 委任状(発注者以外の人が代理で申請をする場合)
  7. 建設資材廃棄物処理方法等届出書

様式は下記からダウンロードできます。

提出先 
 建物の用途、構造、規模により提出先が異なります。

建物の種類 西地域(一関・花泉地域) 東地域(千厩・東山・大東・川崎・室根・藤沢地域)

1号 特殊建築物で延べ面積200平方メートル以上の建物

県南広域振興局 一関土木センター

県南広域振興局 千厩土木センター

2号 木造で3階建て以上または延べ面積500平方メートル以上の建物

県南広域振興局 一関土木センター

県南広域振興局 千厩土木センター

3号 木造以外で2階建て以上または延べ面積200平方メートル以上の建物

県南広域振興局 一関土木センター

県南広域振興局 千厩土木センター

4号 木造で2階建て以下または延べ面積500平方メートル未満の建物
    木造以外で平家建てまたは延べ面積200平方メートル未満の建物

一関市 建設部都市整備課

一関市 建設部都市整備課

建築物除却届

建築物除却届は解体・撤去する施工者が提出する書類です。
ただし、解体・撤去する部分の延べ面積が10平方メートル以内の場合は届出は不要です。

固定資産税との関係

建物を解体した場合は、固定資産税との関係がありますので、別途税務課へご連絡ください。
詳しくはこちら(税務課)をご覧ください。

解体工事に伴う給水装置工事の撤去申請について

水道を使用している、あるいは使用していた建物を解体する際には、事前に給水装置工事の撤去申請が必要となります。詳しくはこちら(水道課)をご覧ください。