長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

概要・認定基準

 長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の居住面積を有する住宅。
 詳しくは下記国土交通省ホームページをご参照ください。

長期優良住宅建築等計画の認定申請手続き

 住宅建築工事の着手前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を添えて申請して下さい。
 なお、本市への申請前に登録住宅性能評価機関で技術的基準等の「事前審査」を受けた場合、審査期間が大幅に短縮されますのでご活用ください。この場合、認定申請書には、登録住宅性能評価機関が発行する住宅の構造及び設備が長期使用構造である旨が記載された「確認書」等を添付して申請してください。

長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料

申請様式等

リンク

届出先

 建物の用途、構造、規模により提出先が異なります。

・木造で2階建て以下または延べ面積500平方メートル未満の建物
・木造以外で平家建てまたは延べ面積200平方メートル未満の建物
・特殊建築物で延べ面積が200平方メートル未満の建物

上記の場合は、一関市建設部都市整備課建築指導係へ届出ください。

上記以外の場合は、岩手県県南広域振興局土木部一関土木センターへ届出ください。