法人、個人を問わず、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、従業員等(納税義務者)から、原則として、市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが法令により義務付けられており、外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行う必要があります。

また、年の途中で退職し、出国される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が出国される前に、以下の手続きを行ってください。

 

従業員の方が出国(帰国)する場合

市民税・県民税・森林環境税は、1月1日現在一関市に住所がある方に課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対して課税がされます。

そのため、年の途中(1月2日以降)に出国をする方でも市民税・県民税・森林環境税の納税義務があります。

従業員の方が退職後に出国する場合は、従業員の方へ「年の途中で出国をしても、市民税・県民税・森林環境税の納税義務はなくならないこと」及び「納税管理人を定めてから出国する必要があること」をご説明してください。

納税の手続きをせずに出国(帰国)した場合

未徴収税額の一括徴収や納税管理人の届出等の手続きがされていない場合は、納税義務者(出国者)宛に納付書等を送付しますが、国内に住所がない場合は市役所へ返戻されてしまいます。

国内に納税義務者(出国者)の親族等がおらず送付先が分からない場合は、「公示送達」を行います。公示送達の後、納期限までに納付がされない場合は、延滞金が加算され、納税義務者(出国者)が再度入国した際に多額の税金を納付しなければいけません。

また、市民税・県民税・森林環境税に滞納がある場合、再入国した際の在留資格申請が不許可となる可能性がありますので、未徴収税額の一括徴収や納税管理人の届出等の手続きは、出国前に必ず行ってください。

公示送達とは

市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは納税義務者(出国者)に書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。

 

従業員の方が退職・出国(帰国)する場合の手続き

提出する書類及び手続等は、退職・出国日によって異なります。

6月から12月までの間に退職・出国される方
提出するもの

給与所得者異動届出書 [ 340 KB pdfファイル][ 38 KB xlsxファイル]

納税管理人申告書 [ 42 KB pdfファイル]

手続きの流れ

1.「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」で今年度の未徴収税額を確認し、可能な限り、一括徴収を行ってください。

一括徴収できない場合は、納税管理人の申告をお願いします。

2.「給与所得者異動届出書」を提出してください。

※6月~12月に退職・出国する場合には、法令上義務ではありませんが、一括徴収にご協力ください。

1月から5月までの間に退職・出国される方
提出するもの

給与所得者異動届出書 [ 340 KB pdfファイル][ 38 KB xlsxファイル]

納税管理人申告書 [ 42 KB pdfファイル]

出国等予定者の市民税・県民税・森林環境税 税額試算依頼書 [ 118 KB pdfファイル]

・給与支払報告書等 ※前年1月~12月の収入が確認できる書類を提出してください。

手続きの流れ

1.「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」で今年度の未徴収税額を確認し、一括徴収を行ってください(地方税法第321条の5第2項により、一括徴収が義務付けられています)。

2.「給与所得者異動届出書」、「納税管理人申告書」、「出国等予定者の市民税・県民税・森林環境税税額試算依頼書」及び「給与支払報告書」を提出してください。

3.出国予定者の新年度の税額(概算)を通知いたしますので、納税管理人は出国前に本人から税額を預かる等、納税のための準備をお願いします。

※税額(概算)については、依頼日時点での試算額となりますのでご了承ください。

4.預かる等した税額は、6月中旬に納税管理人宛に送付される納付書で納付してください。

 

納税管理人の設定について

雇用している従業員が退職に伴う出国のため、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国前に「納税管理人申告書」を提出し、納税管理人の届出をしてください。

出国予定者の親族が国内に居ない場合には、「納税管理人申告書」により、事業所が納税管理人となっていただきますようご協力をお願いします。

※「納税管理人」とは、従業員(納税義務者)から納税に関する手続(書類の受領、納税や還付金の受領など)を委任された方をいい、個人・法人を問わず納税管理人になることができます。

総務省ホームページ:外国人の方の個人住民税について(外部サイト)