外国人住民の各種手続き
外国人住民にも住民票が交付されます
対象者
- 中長期滞在者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生または国籍喪失による経過滞在者
在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます
従来の「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者には「在留カード」が交付されます。
また、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
※在留資格・在留期間などの変更や在留カードの紛失などに関する申請手続きは地方入国管理局で行ってください。
現在お持ちの外国人登録証明書は、一定の期間は「在留カード」や「特別永住者証明書」とみなすことができます。
切り替えの時期は下記のとおりです。
永住者
新制度施行後3年以内に地方入国管理局で手続きを行ってください。
施行日に16歳未満の人は、施行日から起算して3年を経過する日または16歳の誕生日のいずれか早い日までに切り替えの手続きが必要です。
特別永住者
現在お持ちの外国人登録証明書の確認申請期間の始期が法施行後3年以内に到来する人は、3年以内に切り替えの手続きが必要です。
それ以外の人はその期日までに切り替えが必要です。
その際に「特別永住者証明書」に切り替わります。
手続きは市役所本庁市民課で行ってください。
上記以外の人
新制度の施行後の在留期間の更新時または在留資格の変更時に入国管理局で「在留カード」が交付されます。
施行日に16歳未満の人は、在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日までに切り替えの手続きが必要です。
各種届出・申請
転入届、転居届
新しく住居地を定めた時または変更した時は14日以内に市役所市民課に届出が必要です。
届出に必要なもの
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 国外からの転入の場合はパスポート
- 他市町村からの転入の場合は転出証明書
転出届
市外に引越しするときは市役所市民課で手続きが必要です。
一関市で転出届をしてから引っ越し先の市町村で転入届を行ってください。
特別永住者の申請・窓口
現在、特別永住者証明書または外国人登録証明書(特別永住者証明書とみなされるものに限る)を所持している特別永住者で、下記に該当する人は変更の事由が生じた日から14日以内に市役所本庁市民課に申請してください。
- 住居地以外(氏名、生年月日、性別、国籍・地域の表示)の記載事項に変更があった場合
- 紛失、盗難、滅失、汚損、棄損した場合
※紛失、盗難があった場合はそれを確認できる証明書(警察署発行の遺失物届出証明書など)が必要 - 特別永住者証明書または外国人登録証明書の更新期間が近づいたとき
その他
詳細は下記ホームページをご覧いただくか、市役所本庁市民課登録係までお問い合わせください。