住居表示区域・住居表示申請について
住居表示区域・住居表示申請について
一関市では「住居表示に関する法律」及び「住居表示に関する条例」に基づき、下記の通り住居表示区域を定めています。住居表示区域では土地の地番ではなく、街区符号と住居番号を住所として使用します。
住居表示区域に建物を新築する場合、住居番号を決めるための新築届が必要です。
住居表示区域
一関市の住居表示区域は下記の通りです。
一関地区 旭町、磐井町、大手町、桜木町、城内、田村町、高崎町、地主町、千代田町(※)、八幡町、宮坂町、大町、上大槻街、台町
山目地区 青葉一丁目、青葉二丁目、五代町(※)、幸町、末広一丁目、末広二丁目、竹山町、中央町一丁目、中央町二丁目、銅谷町、宮下町、宮前町(※)(※2)
中里地区 新町、山目町一丁目、山目町二丁目、山目町三丁目(※2)、蘭梅町(※)、町浦、東五代(※)、上坊、上日照、石畑(※)
真滝地区 南町(※)
(※)の区域は複数の地区にまたがっています。(南町→一関地区と真滝地区 等)
(※2)の区域は一部居住区域表示外の地番があります。
住居表示区域内の住所の表示について
住居表示区域内の住所の表示は下記の通りです。
一関市 △△町 ○○番 □□号
(町名) (街区符号) (住居番号)
5階建以上の共同住宅等には、枝番号をつける場合があります。
一関市 △△町 ○○番 □□-☆☆☆号 ○×マンション
(部屋番号等) (建物名は「方書」として表示)
住居表示申請
届出者(申請者)
当該建物の関係者(所有者、管理者、不動産業者、建築業者など)です。
様式
建物その他の工作物新築届(記入方法) [207KB pdfファイル]
添付書類
- 案内図
- 建物配置図
- 建物1階平面図
- 建築確認申請書または確認済証の写し
※5階建以上の集合住宅の場合は、下記の書類も添付してください。
- 各階平面図
- 各階の部屋番号がわかる資料
その他
申請の受付後、書類審査と現地確認を行い、概ね1週間で「住所付定通知書」と「住居番号表示板」を交付します。