土地
太陽光発電設備用地の評価については、宅地並みの雑種地として評価します。
なお、休耕地(農地)に設置する場合は、農地法の許可が必要となります。
詳しくは、農業委員会(TEL:0191-43-3606)までお問い合わせください。
家屋
建物の屋根材一体(建材型パネル)の太陽光パネルは、家屋として評価します。
それ以外は、償却資産として申告が必要となる場合がありますので、次をご覧ください。
償却資産
太陽光発電設備は売電を行っている場合、償却資産(事業用の資産)として固定資産税の課税対象となります。
毎年1月1日現在、一関市内に償却資産を所有している場合は申告が必要になります。
課税標準の特例
再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準額の特例措置があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
