防災緊急情報
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コンテンツ番号:4712

更新日:

一関市では、冬の魅力を活かした観光客誘致を促進するため、観光関連事業者が実施する冬季観光コンテンツ造成に係る経費を補助します。

公募期間

令和8年7月1日 水曜日 ~令和8年8月31日 月曜日 まで

対象者

市内に主たる事業所を置き、市の観光の振興に資すると認められる旅行業、宿泊業、観光施設事業、道路旅客運送業、飲食店業、小売業等の事業を営む者及びこれらの者と継続的な取引関係を有する事業者であり、市税等の滞納がない者

補助対象となる事業

1.事業期間

補助金の交付を決定した日から令和9年3月31日(水曜日)まで

2.事業内容

補助金の対象となる事業は、次の要件をすべて満たす事業とします。
⑴ 冬季(11月から3月まで)に実施する事業
⑵ 観光客を主なターゲットとする事業
⑶ 一過性の事業ではなく、本補助金の活用後も継続して実施することが見込まれる事業
上記を満たす事業であっても、次に該当する事業は、補助対象外となります。
⑴ 物品の購入を主たる目的とする事業
⑵ 従前からあるコンテンツの細部の変更など、新規性に乏しい事業
⑶ 本補助金以外に国又は県からの補助や委託等を受けて実施する事業
⑷ 政治活動又は宗教活動と認められる事業
⑸ 公序良俗に反する事業
⑹ 前各号に定めるもののほか、補助金を交付することが不適当と市長が認める事業

3.対象経費及び補助額

補助対象経費は、対象事業の実施に必要な次の経費で、補助金の交付を決定した日以降に発注・契約等をしたものであり、かつ、令和9年3月31日までに支払い及び納品が完了した経費とします。
対象経費 企画費(デザイン、外注加工等)、材料費、印刷製本費(チラシ等) 広告料(のぼり、広告等) その他必要経費  補助率:対象経費の1/2 上限:25万円(1事業者あたり) 千円未満切捨て
※同一の広告に補助対象外の事業が掲載されている場合は、掲載面における補助対象となる事業の占める割合で按分した額を対象とします。

4.補助事業の交付決定

補助金の交付申請があった場合は、申請内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、交付を決定します。 

提出書類

1.交付申請時に必要な書類

.交付決定後に事業内容などに変更が生じた場合

⑵ 変更内容が確認できる書類
⑶ その他市長が必要と認める書類

3.事業実施後30日以内(30日を経過する日が令和9年3月31日を超える場合は、3月31日が提出期限)

  ・領収書の写し
  ・事業結果のわかる書類(チラシ、写真、刊行物など)
※必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
※提出された書類は返却しませんので、適宜コピーをお取りください。

申請方法

上記の提出書類(原本)各1部を下記へ郵送または持参してください。
 〒021-8501 一関市竹山町7番2号
 一関市商工観光部観光物産課 宛

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 観光物産課

〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
電話番号:0191-21-8413
FAX番号:0191-31-3037

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