防災緊急情報
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コンテンツ番号:4832

更新日:

 農作業の効率化による生産性の向上を図るため、農業者等がスマート農業機械を導入する場合に要する経費の一部を補助します。

受付期間

 令和8年7月1日(水)から9月30日(水)

 ※ 予算に限りがありますので、受付期間内でも予算額に達した時点で受付は終了します。 

補助対象者

 補助対象者は、次の全てに該当する方です。
  • 地域計画の目標地図に位置付けられた方
  • 令和7年に農業収入がある方
  • 令和9年度から3年間継続して農業経営を行う意思がある方(補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から4年間、事業実施報告書を提出していただきます。)
  • 国、県、市、他の地方公共団体等から同様の補助金等の交付を受けていない方
  • 一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6号に規定する排除措置対象者に該当しない方

補助対象経費

 補助対象機械は、次の全てに該当する機械です。
  • 販売を目的とした農作物の生産に要する機械
  • 農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログに記載のある技術またはこれらと同等以上と認められる技術を用いた機械(運用に必要な付属品一式を含む)。ただし、農作物の生産以外の用途に容易に転用できるような汎用性の高いものは除く。
  • 中古の機械の場合は、使用可能期間が2年以上あることを販売店等が証明できる機械

 ※ スマート農業技術カタログ(農林水産省)はこちらをご確認ください。(外部リンク)

補助金の額

  • 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)
  • 上限50万円
  • 補助金の申請は、同一年度に1台限り
  • 消費税等の課税区分
    事業者の区分 補助対象経費における消費税等の取扱
    課税事業者 消費税等を除く金額で申請
    簡易課税事業者 消費税等を含む金額で申請
    免税事業者 消費税等を含む金額で申請

    ※  下取りによる収入がある場合は、その額を減額した額を機械の価格とします。

申請の流れ・提出書類

 1 交付申請(申請者→市)

    機械の購入前に見積書を取得し、以下の必要書類を提出してください。

  ⑴ 補助金交付申請書(様式第1号)

  ⑵ 事業計画書(様式第2号)

  ⑶ 令和7年の農業収入がわかる書類(申告書、決算書の写し等)

  ⑷ 導入する機械の規格・能力がわかる書類(カタログの写し等)

  ⑸ 見積書の写し

  ⑹ 中古機械の場合は、耐用年数が2年以上であることを証する書類(販売店などが発行する使用可能期間証明書等の写し)

 2 審査・交付決定(市→申請者)

    申請内容を審査のうえ、申請者に通知します。

 3 発注・契約・納品・支払完了(申請者)

    補助金の交付決定後に機械の発注をすることができます。

    補助金の前金払を希望する場合は、前金払請求書(様式第5号)を提出してください。

 4 補助金の請求(申請者→市)

    機械の納品、支払完了後、以下の必要書類を提出してください。

   ⑴ 補助金請求書(様式第4号)

   ⑵ 事業実績書(様式第2号)

   ⑶ 契約書の写し

   ⑷ 請求書の写し

   ⑸ 領収書の写し

   ⑹ 申請者名義の通帳の写し

 5 完了検査・補助金の交付(市→申請者)

    導入機械の確認及び書類の審査後、補助金の支払いを行います。

申請先

 市役所窓口で受け付けます。

 ・申請先
担当 電話番号
本庁 生産流通課 0191-21-8426
花泉支所 産業建設課 0191-82-2908
大東支所 産業建設課 0191-72-4081
千厩支所 産業建設課 0191-53-3962
東山支所 産業建設課 0191-47-4523
室根支所 産業建設課 0191-64-3806
川崎支所 産業建設課 0191-43-3601
藤沢支所 産業建設課 0191-63-5317

事業案内・申請様式

このページに関するお問い合わせ

農林部 生産流通課

〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
電話番号:0191-21-8426
FAX番号:0191-21-4221

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