上場株式等に係る配当所得や譲渡所得などの課税方式統一

これらの所得について令和5年度まで所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、税制改正により課税方式を一致させることとなりました。詳しくは市ホームページ(こちら)をご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

下表の者を除き、30歳以上69歳以下の国外居住親族について、控除対象扶養親族および市・県民税非課税の所得金額の算定で用いられる扶養親族から除外されることとなりました。

29歳以下もしくは70歳以上の国外居住親族の扱いについては今まで通りとなります。

対象者 提出または提示が必要な書類 ※

留学により

非居住者となった者

外国における査証(ビザ)に類する書類の写し

または

外国における在留カードに相当する書類の写し

障がい者 障がい者控除の要件に従う

※ どの対象者でも下記2点の書類の提出または提示が必要となります

  ・扶養者との親族関係がわかる書類

  ・生活費、教育費に充てるため38万円以上の支払いが確認できる送金関係書類

 

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

外部リンク|国税庁_国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

森林環境税の創設

令和6年度より市・県民税均等割の枠組みを用いて、国税として年額1,000円/人を市区町村が賦課徴収することとされています。(森林環境税

 

詳しくは市ホームページ(こちら)をご覧ください。

制度の概要等については総務省、林野庁のホームページをご覧ください。

外部リンク|総務省_森林環境税及び森林環境譲与税

外部リンク|林野庁_森林環境税及び森林環境譲与税