令和8年度分市民税・県民税申告相談について
市民税・県民税の申告や確定申告が必要かどうか確認しましょう
広報いちのせき「I-style」令和8年1月号.pdf [ 1001 KB pdfファイル]に掲載されている申告相談に関する記事のチャートで、申告が必要かを確認しましょう。申告が必要か判断に迷う場合は、本庁市民税課または支所市民福祉課へお問い合わせください。
- 確定申告が必要な方は、税務署が提示する案内にそって申告を行ってください。国税庁のホームページはこちら(国税庁HP)。
- 市民税・県民税の申告が必要な方は、下記の申告方法に沿って申告をお願いします。
- 令和7年度の課税状況をもとに、申告が必要と思われる方には1月下旬に「令和8年度分市民税・県民税(国民健康保険税)申告書」を送付しています。(申告書が届いたとしても記事のチャートで「申告は必要ありません」に該当する場合は申告不要です)
- 申告書が郵送されていない場合でも、市民税・県民税の申告が必要な方は、電子申告もしくは郵送申告で申告するか申告相談会場に来場し、申告してください。
市民税・県民税の申告方法
1 電子申告
スマホなどでいつでもどこでも市民税・県民税申告ができるようになりました。お手元にマイナンバーカード(数字4桁と英数字6~16文字のパスワードも必要)、源泉徴収票や保険料控除証明書などを用意し、画面に表示される内容に従って入力してください。令和7年中に収入がなかった人も電子申告することが可能です。
電子申告する場合は次のURLまたは二次元コードからアクセスしてください。
≪URL≫https://individual-resident-tax.services.eltax.lta.go.jp/lt2-web-portal-top-direct?riyoCd=RGO0229000
≪2次元コード≫
※令和8年1月5日から運用開始となります
2 郵送申告
申告書に申告に必要なもので該当資料を添付し、3月16日(月)までに一関市役所市民税課へ届くようお送りください。内容を確認する場合がありますので、必ず電話番号の記入をお願いします。また、添付資料の返送を希望する方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。郵送申告を希望する方で、申告書が届かない場合はこちら(各種様式)から申告書や各種様式を印刷してください。
3 申告相談会場での申告
申告の日程
詳しくは、上記の広報いちのせき令和8年1月号の12、13ページをご覧ください。
《受付時間》
[午前] 8:30~11:00(申告相談は9:00から開始)
[午後] 12:45~15:00(申告相談は13:00から開始)
[延長日]15:45~18:30(申告相談は16:00から開始)※一関地域、花泉地域、大東地域は下記の通りWeb予約制
なお、一関地域の2月3日(火)、4日(水)、6日(金)、3月11日(水)、12日(木)はWeb予約制です。予約は こちら もしくは二次元コードからお願いします。(電話での受付はできません)
二次元コード:
また、一関地域の3月2日(月)、9日(月)、花泉地域の3月5日(木)、大東地域の3月5日(木)の延長受付分もWeb予約制です。予約は こちら もしくは二次元コードからお願いします。(電話での受付はできません)
二次元コード:
申告に必要なもの
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共 通 |
市が郵送した「令和8年度分市民税・県民税(国民健康保険税)申告書」 | |
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マイナンバーと身元が確認できる書類(身元確認書類のうち、顔写真付きのものは1点、顔写真が付いていないものは2点。郵送の場合は、そのコピーを同封) |
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収入 |
令和7年中の収入を確認できる書類 ●給与、公的年金…源泉徴収票 ●営業、農業、不動産…収支内訳書 |
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控 除 |
社会保険料控除 |
●下記の領収書または証明書 国民健康保険税、国民年金保険料、農業者年金掛金 介護保険料、任意継続保険料、後期高齢者医療保険料 |
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生命保険料控除 地震保険料控除 |
控除証明書 |
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| 障がい者控除 |
障がい者手帳、障がい者控除対象者認定書(※) |
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配偶者(特別)控除 扶養控除 |
配偶者や被扶養者の収入とマイナンバーが確認できる書類(コピー可) | |
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医療費控除 |
医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書 おむつ使用確認書(※) |
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※「障がい者控除対象者認定書」「おむつ使用確認書」は市の基準に該当する場合、本庁長寿社会課または各支所市民福祉課で交付します。即日発行はできません。事前の申請をお願いします。
お問い合わせ先:本庁長寿社会課(21-8370)または各支所市民福祉課
*詳しくは、
必要なものチェックリスト.pdf [ 131 KB pdfファイル]をご確認ください。
円滑な申告相談にご協力ください
「医療費控除の明細書」・「収支内訳書」の事前作成のお願い
申告会場で申告をする方は混雑緩和と対面時間短縮のため、必要な書類の作成をお願いします。
営業・農業・不動産所得を申告する方は、事前に収支内訳書(または収支を科目ごとに分類・集計した帳簿など)を、医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書を作成してください。
作成せずに来場された場合は、ご自分で計算・作成後の申告相談となりますのでご注意ください。
各種様式
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令和8年度分市民税・県民税申告の手引き |
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| 市民税・県民税(国民健康保険税)申告書 |
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| 市民税・県民税(国民健康保険税)申告書(分離課税用) | ||
| 収支内訳書 | ||
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農業収支決算準備表 |
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医療費控除の明細書 |
※セルフメディケーション税制を適用する場合は |
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問い合わせ先
本庁市民税課市民税第一・第二係:0191-21-8244
花泉支所市民福祉課税務係:0191-82-2214
大東支所市民福祉課税務係:0191-72-4074
千厩支所市民福祉課税務係:0191-53-3943
東山支所市民福祉課税務係:0191-47-4514
室根支所市民福祉課税務係:0191-64-3803
川崎支所市民福祉課税務係:0191-43-2114
藤沢支所市民福祉課税務係:0191-63-5318

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