市では、資源の有効利用とごみ減量のため、市内から発生する有価物を集団で回収した自治会、町内会、公衆衛生組合、老人クラブ、PTA、子ども会、スポーツ少年団等の任意団体及び非営利な法人(社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人))に対し報償金を交付しています。

報償金額

 報償金は、有価物回収業者登録をしている業者に引き渡した有価物の量により交付します。

 報償金単価は次のとおりです。

  • 金属類(アルミ缶・スチール缶など)        1キロにつき 5円
  • 古紙類(新聞・ダンボール・雑誌・飲料パックなど) 1キロにつき 5円
  • ビン類(一升ビン・ビールビンなど)        1本につき  4円
  • ペットボトル                   1キロにつき 5円 
手続きの方法

1.有価物を集団回収し、有価物集団回収登録業者(以下「登録業者」という。)に引き渡します。引き渡しの際、登録業者から有価物集団回収精算書をもらってください。

 ※登録業者は、「その他」に該当するものを引き取った際は、具体的な品目及び回収量をそれぞれ記載してください。

2.有価物集団回収事業報償費交付申請書(様式第2号) に記入のうえ、有価物回収業者から受け取る有価物集団回収精算書(様式第3号)を添付し提出してください。

  有価物集団回収事業報償費交付申請書(様式第2号(第6関係)) [16KB docxファイル] 

  有価物集団回収精算書(様式第3号(第6関係)) [17KB docxファイル] 

3.  登録業者は、有価物回収業者一覧表 [ 117 KB pdfファイル]  のとおりです。 

 令和5年12月末日現在の情報になっております。詳細については、各登録業者へお問い合わせください。

※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

4. 申請について

 初めて申請する団体は、一関市役所生活環境課または各支所市民福祉課窓口にお越しください。

 2回目以降の申請はオンライン申請』が可能です。(申請はこちらから)

 複数の日に実施した分をまとめて申請することができますので、可能な限り、まとめて申請をお願いいたします。

 

 

提出先・問い合わせ先

本庁生活環境課環境衛生係 TEL 0191-21-8341

または各支所市民福祉課市民生活係