介護保険

Long-term care insurance

第2号被保険者(40歳~64歳の人)の保険料

医療保険ごとに保険料を徴収します

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料は、国保や健保などその人が加入している医療保険の算定方法にもとづき決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。医療保険が徴収した保険料は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に全国一括して集められ、そこから各市区町村・広域行政組合に交付されます。

国民健康保険に加入している人

国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

介護保険料の決め方

※介護保険料と国民健康保険税の賦課限度額は別々に決められます。
※保険料と同額の国庫からの負担があります。

納め方医療分の保険税と介護分の保険料をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している人

決め方各健康保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。

※原則として事業主が半分を負担します。

医療保険の保険料(一般保険料)と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。

※40歳から64歳の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。