事業所の指定について
指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定等について
指定申請手続きについて
【手続きの内容と資格】
指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者となるためには、一関地区広域行政組合管理者の指定が必要です。
この申請を行うことができる事業者は、以下のとおりです。
- 法人格を有すること
- 各サービス事業の人員、整備、運営基準を満たしていること
- 指定を受けた後も、基準を遵守して適正な運営ができること
申請書類等ダウンロード
各種様式は、以下からダウンロードしてください。
【地域密着型サービス及び居宅介護支援共通】
| 名称 | ダウンロード |
|---|---|
| 事業所指定等に関する様式 |
|
| 介護給付費算定に関する届出書関係様式 | |
| 協力医療機関連携加算 | |
【地域密着型サービス関係】
| 名称 | ダウンロード |
|---|---|
| 公募に関する様式 |
|
【居宅介護支援関係】
| 名称 | ダウンロード |
|---|---|
| 特定事業所集中減算様式 |
|
| 入退院時の情報連携様式 |
|
介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・通所型サービス事業者の指定等について
介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業者となるためには、一関地区広域行政組合管理者の指定が必要です。指定、指定更新、指定内容変更、廃止・休止、事業費算定に係る届出の手続きについては、以下のとおりです。
指定申請手続きについて
【組合が指定するサービスは、以下のとおりです。】
- 訪問介護サービス
- 通所介護サービス
- 訪問型サービスA(基準緩和)
- 通所型サービスA(基準緩和)
申請書類等ダウンロード
【指定申請、更新申請、変更届出、再開届出、廃止・休止届出】
○新規指定申請又は更新申請は事業開始日又は指定満了日の60日前を目安に提出してください。
○指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届出を提出してください。
○廃止又は休止する場合は1月前までに届け出をしてください。
| 名称 | ダウンロード |
|---|---|
| 新規指定申請、更新申請に係る提出書類一覧 | |
|
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(指定による訪問型サービス・通所型サービス) ○指定申請書(別紙様式第三号(四))(共通) ○指定更新申請書(別紙様式第三号(五))(共通) ○変更届出書(別紙様式第三号(一))(共通) ○再開届出書(別紙様式第三号(二))(共通) ○廃止・休止届出書(別紙様式第三号(三))(共通) ○訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項(付表第三号(一)) ○通所型サービス事業所の指定に係る記載事項(付表第三号(二)) |
|
|
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(指定による訪問型サービス・通所型サービス) ○訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト((別添)付表第三号(一)) ○通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト((別添)付表第三号(二)) |
|
【添付書類】
| 名称 | ダウンロード |
|---|---|
|
総合事業指定(更新)申請に係る添付書類 ○(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ・訪問型サービス用 ・通所型サービス用 ○(標準様式2)平面図(共通) ○(標準様式3)設備等一覧表(通所型サービス) ○(標準様式4)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(共通) ○(標準様式5)誓約書(共通)
|
|
【事業費算定に係る体制等の届出等】
算定を開始する月の前の月の15日までに提出してください。
| 名称 | ダウンロード |
|---|---|
| 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 |
|
|
|
|
|
|
|
| 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表(別紙50、別紙1-4他、令和8年6月~) |
| コードデータ(令和7年4月1日適用) (1)証記載保険者番号が一関市(032094)の場合 (2)証記載保険者番号が平泉町(034025)の場合 |
(1)証記載被保険者番号が一関市(032094)の場合(csv)
(2)証記載被保険者番号が平泉町(034025)の場合(csv)
|
|
一部のシステムでのマスタ取込時のエラーの原因となっている項目について調整したコードデータ(令和7年4月1日適用) (1)証記載保険者番号が一関市(032094)の場合 ※(マスタ取込時にエラーが生じるシステムへ対応するため、一部の項目を調整したものであり、修正前のマスタが正常取込されたシステムにおいて算定された結果に影響が生じるものではありません。) |
(1)証記載被保険者番号が一関市(032094)の場合(csv)
(2)証記載被保険者番号が平泉町(034025)の場合(csv)
|
|
サービスコード表 (令和7年4月1日適用) |
|
| コードデータ(令和8年6月1日適用) (1)証記載保険者番号が一関市(032094)の場合 (2)証記載保険者番号が平泉町(034025)の場合 |
|
|
一部のシステムでのマスタ取込時のエラーの原因となっている項目について調整したコードデータ(令和8年6月1日適用) (1)証記載保険者番号が一関市(032094)の場合 ※(マスタ取込時にエラーが生じるシステムへ対応するため、一部の項目を調整したものであり、修正前のマスタが正常取込されたシステムにおいて算定された結果に影響が生じるものではありません。) |
|
|
サービスコード表 (令和8年6月1日適用) |
【介護職員等処遇改善加算について】
令和8年度介護職員等処遇改善加算取得に係る処遇改善計画書の提出について
提出期限:令和8年4月15日(水)
※令和8年6月以降に新設されるサービス(訪問看護、居宅介護支援等)のみを令和8年6月以降に算定する事業者は処遇改善計画書と体制届を令和8年6月15日までに提出してください。
提出方法:郵送または電子メールでの送付
(メールアドレス:kaigohoken@city.ichinoseki.iwate.jp)
提出様式:厚生労働省HPに掲載されていますので、ご確認をお願いします。
指定介護予防支援事業者の指定等について
指定申請手続きについて
【手続きの内容と資格】
指定介護予防支援事業者となるためには、一関地区広域行政組合管理者の指定が必要です。この申請を行うことができる事業者は、以下のとおりです。
1 指定居宅介護支援事業者であること
2 管理者が主任介護支援専門員であること
3 指定を受けた後も基準を遵守して適正な運営ができること
指定書類等ダウンロード
【指定申請等に係る様式】
| 名称 | ダウンロード |
|---|---|
| 介護予防支援の指定申請について(お知らせ) | |
| 介護予防支援事業者の指定等に関する様式 |
【お問い合わせ先】
一関地区広域行政組合 介護保険課
TEL.0191-31-3223
FAX.0191-31-3224

