申請・認定
Q1
介護認定の申請をしたいのですが、窓口はどこですか。必要なものは何ですか。
A
一関市役所本庁・各支所、平泉町の窓口で受け付けします。被保険者証を添えて申し込んでください。 かかりつけの医師の名前、病院名、住所等がわかるようにして来てください。
(本人の身元確認書類、及び医療保険被保険者証も必要です。)
Q2
更新の案内が届いたのですが、本人や家族が手続きしなければならないのですか。
A
認定申請は、本人や家族のほか指定居宅介護支援事業者等が代行申請することもできます。事業所などに尋ねてみてください。
Q3
要介護認定の申請をしたいと思っていますが、体が不自由で家族もいません、なにか方法はありませんか。
A
代理の方が申請をすることができます。お近くの支援事業所等にお尋ねください。このホームページの中に指定居宅介護支援事業所の住所・電話番号があります。
Q4
要介護認定の更新の案内が届きましたが、必ず更新申請しなければなりませんか。
A
サービス利用の予定のない人は、必ずしも更新の申請をする必要はありません。実際にサービスが必要になった時点で申請していただいて構いません。
Q5
先日申請を行いましたが、まだ結果が届きません。いつになったら結果がわかるのですか。
A
申請を受け付けてから認定結果が出るまでには約30日かかります。また、なんらかの理由で認定が遅れる場合には、「遅延通知書」をお送りします。
30日を過ぎても何の連絡がない場合には、広域行政組合か一関市役所本庁・各支所、平泉町窓口までお問い合わせください。
Q6
要介護認定の申請をしたら、保険者証に「資格者証として有効なものである」とゴム印を押した保険者証を返されました。新しい保険証がきましたが捨ててもいいのでしょうか。
A
申請を受け付けるときに、保険者証に「資格者証として有効なものである」とゴム印を押してお返します。(又は資格者証を交付します)新しい保険者証が届くまでの間大切に保管してください。新しい介護保険被保険者証が届いたら不要となります。誤用を防ぐため破棄していただいて結構です。
Q7
要介護認定を受けていますが最近調子が悪くなり、介護がさらに必要になりました。申請は更新の時期まで待たなくてはなりませんか。
A
認定の有効期間内であっても状態が変わった場合は、区分変更申請をしていただくことで、新たに審査判定を行います。(再度訪問調査を行い、主治医の意見書を取り寄せます)
Q8
更新申請を行いました。状態は前より悪くなったのに、介護度が前より軽くなりました。どういうことでしょうか。
A
要介護度は、病気の症状の状態ではなく、「介護の手間」がどのくらいかかるかということで認定されます。したがって、病気の状態が悪くなった方でも介護度が軽くなる場合があります。
Q9
介護度の認定有効期間の設定について、具体的に教えてください。
A
有効期間は、介護認定審査会の判断により新規申請・区分変更申請の場合は3ヶ月~12ヶ月の期間に、更新申請の場合は3ヶ月~36ヶ月(一部48ヶ月)の期間に個別に設定されます。