保険料を滞納した場合
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて以下のような措置がとられます。
納期限を過ぎると | 督促が行われます。督促手数料や延滞金が徴収される場合があります。 |
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1年以上滞納すると | 利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。 申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。 |
1年6か月以上滞納すると | 引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。 滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。 |
2年以上 滞納すると |
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。 |