地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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介護保険

Long-term care insurance

介護保険の自己負担が高額になったときは

 同じ月に利用したサービスの、1割~3割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
※市区町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。

自己負担の限度額(月額)令和3年8月から
区分 限度額

年収約1,160万円(課税所得690万円)以上

140,100円(世帯)
年収約770万円~約1,160万円未満(課税所得380万円~690万円未満)   93,000円(世帯)
年収約770万円未満(住民税課税~課税所得380万円未満)
  44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税
  24,600円(世帯)
世帯全員が住民税非課税
・老齢福祉年金受給者の方
・前年の合計所得金額と課税年金収入額の   
 合計額が80万円以下の方
  24,600円(世帯)
  15,000円(個人)
生活保護を受給している方等
 15,000円(個人)

介護保険と医療保険の自己負担が高額になったときは

 同一世帯内で介護保険・国保など医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。(高額医療・高額介護合算制度)
※給付を受けるには、市町村への申請が必要です

  • 同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません
  • 自己負担額を超える額が500円未満のときは支給されません
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)平成30年8月から
70歳以上の方
区分 限度額
現役並み所得者
(課税所得)
690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
低所得者(住民税非課税世帯の方) 31万円
低所得者
(住民税非課税世帯の方)
世帯の各収入から必要経費・控除を差し
引いたときに所得が0円になる方
(年金収入のみの場合80万円以下の方)
19万円
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
70歳未満の方
区分 限度額
基準総所得額
※1
901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税課税非課税世帯 34万円

※1 基準総所得額=前年の総所得金額等−基礎控除33万円。