地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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介護保険

Long-term care insurance

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、一関地区広域行政組合(保険者)の3年間介護サービス費用の見込額(利用者負担分を除く)のうち、第1号被保険者の保険料が負担する割合(23%)に応じて決まります。一人ひとりの保険料は、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階別に計算されます。

第1号被保険者の年額保険料(令和6年度~令和8年度)

区分 対象者

保険料の調整率
(基準額×係数)

年額保険料
(円)
第1段階 生活保護受給者 基準額×0.285 21,100円

本人とその世帯全員が

市町村民税非課税

老齢福祉年金受給者
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
第2段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を越え120万円以下の方 基準額×0.390 28,800円
第3段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を越える方 基準額×0.685 50,600円
第4段階

世帯の誰かに市町村民税が

課税されているが、本人は市町村民税非課税

前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.90 66,500円
第5段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 基準額×1.00 73,900円
第6段階

本人が

市町村民税課税

前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 88,600円
第7段階 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 96,000円
第8段階 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 110,800円
第9段階 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 125,600円
第10段階 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 140,300円
第11段階 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 155,100円
第12段階 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 169,900円
第13段階

前年の合計所得金額が720万円以上の方

基準額×2.40 177,300円

基準額(基準月額×12)に係数を乗ずることで各段階の年額保険料が算出されます。

第1段階から第3段階について、消費税増税に対応して保険料の軽減を行い、低所得者の負担軽減を図っています。

保険料の納め方は2種類に分かれています

保険料は原則として年金から納めます。納め方は、年金額によって2種類の方法に分かれます。なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分からです。

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年金が年額18万円以上の人(特別徴収)
年金が年額18万円未満の人(普通徴収)

年金額18万円以上でも、こんなときは普通徴収になります

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度の途中で所得段階の区分が変更となったとき
  • 年度の初め(4月1日)の時点で特別徴収の対象となる年金を受けていなかったとき

など