第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、一関地区広域行政組合(保険者)の3年間介護サービス費用の見込額(利用者負担分を除く)のうち、第1号被保険者の保険料が負担する割合(23%)に応じて決まります。一人ひとりの保険料は、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階別に計算されます。
第1号被保険者の年額保険料(令和6年度~令和8年度)
区分 | 対象者 |
保険料の調整率 |
年額保険料 (円) |
|
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第1段階 | 生活保護受給者 | 基準額×0.285 | 21,100円 | |
本人とその世帯全員が 市町村民税非課税 |
老齢福祉年金受給者 | |||
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | ||||
第2段階 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を越え120万円以下の方 | 基準額×0.390 | 28,800円 | |
第3段階 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を越える方 | 基準額×0.685 | 50,600円 | |
第4段階 |
世帯の誰かに市町村民税が 課税されているが、本人は市町村民税非課税 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 66,500円 |
第5段階 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 | 基準額×1.00 | 73,900円 | |
第6段階 |
本人が 市町村民税課税 |
前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 88,600円 |
第7段階 | 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 96,000円 | |
第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 110,800円 | |
第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 | 125,600円 | |
第10段階 | 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 140,300円 | |
第11段階 | 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 155,100円 | |
第12段階 | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.30 | 169,900円 | |
第13段階 |
前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額×2.40 | 177,300円 |
基準額(基準月額×12)に係数を乗ずることで各段階の年額保険料が算出されます。
第1段階から第3段階について、消費税増税に対応して保険料の軽減を行い、低所得者の負担軽減を図っています。
保険料の納め方は2種類に分かれています
保険料は原則として年金から納めます。納め方は、年金額によって2種類の方法に分かれます。なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分からです。
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年金が年額18万円以上の人(特別徴収)
年金が年額18万円未満の人(普通徴収)
年金額18万円以上でも、こんなときは普通徴収になります
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
- 年度の途中で所得段階の区分が変更となったとき
- 年度の初め(4月1日)の時点で特別徴収の対象となる年金を受けていなかったとき
など