地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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介護保険

Long-term care insurance

保険料

    

Q1 介護保険料は今まで払ったことがないけれど、65歳になると払わなければなりませんか。
Q2

介護保険料は、65歳になると自動的に年金から天引きされますか。

Q3 介護保険のサービスを利用するつもりがなければ、保険料は支払わなくていいですか。
Q4 介護保険のサービスを一度も利用しない場合、保険料はどうなりますか。
Q5 所得が低い場合でも保険料は同じですか。
Q6 64歳以下の介護保険料はいくらになりますか。
Q7 65歳以上の保険料はどのように計算しているのですか。全国共通ですか 。
Q8 昨年より介護保険料が高くなったのですが、なぜですか。
Q9 年金の源泉徴収票に記載されている介護保険料の額と、年間介護保険料の金 額が一致しませんが、なぜですか。
Q10 10月の年金から天引きされる金額が急に高くなりましたが、保険料が高くなったのですか。
Q11 月の途中で一関市・平泉町に転入した場合や、同じく転出した場合の保険料の計算方法はどうなりますか。

Q12

口座振替を利用したいのですがどのような手続きが必要ですか。本人口座からしか振替できませんか。
Q13 合計所得金額はどのように計算するのですか。
Q14 6月に市町民税が課税されている家族が転出しました。残りの家族は全員住民税非課税です。いつから保険料が見直しになりますか?
Q15 保険料は郵便局で支払うことができますか。
Q16 保険料を払わなかったらどうなりますか。

Q1
介護保険料は今まで払ったことがないけれど、65歳になると払わなければなりませんか。

40歳以上64歳までの方は、加入している健康保険(協会けんぽや国民健康保険等)料に介護保険料が含まれています。 一方、65歳になると健康保険と分離され、介護保険単独での支払いが始まります。介護保険は、65歳で初めて加入するわけではなく、原則として40歳以上の全国民が加入する制度です(一部の適用除外施設入所者等を除く)。

Q2
介護保険料は、65歳になると自動的に年金から天引きされますか。

多くの方は年金からの天引きをさせていただいておりますが、65歳になった年は、年金からの天引き額が確定できないため、納付書での納付をお願いし、順次、年金からの天引きに移行していくこととなっております。なお、年金からの天引きか納付書での納付かをご自身で選ぶことはできませんが、納付書で納付する方は、別途お申し込みをいただくことで 口座振替をご利用いただくことはできます。

Q3
介護保険のサービスを利用するつもりがなければ、保険料は支払わなくていいですか。

介護保険は、介護の負担を社会全体で連帯して支えあう社会保険制度です。サービス利用の有無にかかわらず、原則として40歳以上のすべての人が被保険者となり、定められた保険料を納付しなければなりません(ただし、・海外居住者  ・在留資格または在留見込期間が3か月を越えない短期在留の外国人 ・身体障害者療護施設など適用除外施設に入所・ 入院している人 ・一部の生活保護受給者 については除外されています)。

Q4
介護保険のサービスを一度も利用しない場合、保険料はどうなりますか。

介護保険は、社会全体で連帯して支え合う仕組みですので、サービスを利用されていない場合でも、納めていただいた保険料をお返しすることはできません。

Q5
所得が低い場合でも保険料は同じですか。

負担能力に応じた保険料負担を求めるという考えから、65歳以上の保険料は市町村民税の課税状況等により負担を考慮して11段階の金額に分けられています。老齢福祉年金の受給者、住民税の非課税世帯は軽減対象となっています。それでも、収入がなく保険料の支払が困難な方は、生活状況等によって保険料の減免される場合や徴収を猶予される場合があり ますので構成市町窓口でご相談ください。
災害等により、一時的な負担能力の低下が見られる場合には、徴収の一時猶予、あるいは減免などの措置がとられることもあります。

Q6
64歳以下の介護保険料はいくらになりますか。

64歳以下の介護保険料については、別途、加入されている健康保険組合等にお尋ねください。

Q7
65歳以上の保険料はどのように計算しているのですか。全国共通ですか。

65歳以上(第1号被保険者)の保険料は、その市町村で介護に係る費用の総額の約23%を市町村ごとに求め、その額より各所得段階の被保険者数に応じ、各所得段階の保険料額を計算します。
したがって、その市町村でサービスを利用する人の数やサービスの量によって保険者(市町村や広域連合)ごとに異なる ことになります。
一関地区広域行政組合の令和3年から3年間の年額基準保険料(第5段階)は74,000円です。

Q8
昨年より介護保険料が高くなったのですが、なぜですか。

介護保険料は前年分の所得や世帯員の課税状況によって変わるため、年金だけでなく給与や世帯員の状況次第では、前年よりも高くなることがあります。

Q9
年金の源泉徴収票に記載されている介護保険料の額と、年間介護保険料の金額が一致しませんが、なぜですか。

保険料は年度で徴収額を決定しておりますが、源泉徴収票は年分(年の1月から12月)の内容が表示されており、一部 、1月から3月に支払っていただいた前年度の介護保険料が含まれるため、年度の保険料額と源泉徴収票での年間介護保険料額とは一致しないことがあります。

Q10
10月の年金から天引きされる金額が急に高くなりましたが、保険料が高くなったのですか。

介護保険料を年金から天引きする(特別徴収と言います)制度では、4月・6月・8月を仮徴収、10月・12月・2月を本徴収と呼びますが、仮徴収で徴収される金額はその年の2月に徴収された金額が基本となります。つまり、2月に徴収した金額とほぼ同額を仮徴収期間にわたって徴収し、7月にその年度の介護保険料が確定すると、仮徴収で納付いただい た金額との差額を本徴収として納付いただく仕組みとなっています。そのため、仮徴収額が低かった場合は、年間介護保険料が前年と同額であっても、10月以降の本徴収期間の徴収額が高くなることがあります。

Q11
月の途中で一関市・平泉町に転入した場合や、同じく転出した場合の保険料の計算方法はどうなりますか。

保険料は月割り計算を行いますので、一関地区広域行政組合管内(一関市・平泉町)へ転入した月から計算し、管内か ら転出した月の前月まで計算します(転出した月の分は計算しません)。

Q12
口座振替を利用したいのですがどのような手続きが必要ですか。本人口座からしか振替できませんか。

「口座振替依頼書」は納付書に同封しています。必要事項を記入押印し取引先金融機関や郵便局の窓口で申込みして下 さい。依頼書は、構成市町の窓口や金融機関・郵便局の窓口にも用意しています。本人以外の口座からの振替も可能です 。
なお、郵便局の窓口から現金での納付はできませんのでご注意願います。

Q13
合計所得金額はどのように計算するのですか。

所得金額とは、収入金額からその収入を得るために費やした経費(必要経費)の額を差し引いた金額のことをいいます。その合計が合計所得金額です。
公的年金の場合には必要経費に相当するものとして「公的年金等控除額」があります。
一例をあげれば65歳(その年の12月31日の状況)で年金収入が330万円未満の場合公的年金等控除額は110万円です。

Q14
6月に市町民税が課税されている家族が転出しました。残りの家族は全員住民税非課税です。いつから保険料が見直しになりますか?

保険料は年度ごとに4月1日が基準日となります。基準日以降に世帯員に異動があっても、その年度の保険料が変わることはありません。

Q15
保険料は郵便局で支払うことができますか。

郵便局では納付書による現金での納付はできません。ただし、郵便局の口座振替は利用できます。

Q16
保険料を払わなかったらどうなりますか。

市町民税と同じように滞納処分を行うことがあります。また、保険料を1年以上滞納している場合、利用者が費用の全 額を一旦自己負担し、あとで9割部分を申請により払い戻されます。1年6カ月以上滞納している人は、9割の払い戻しも一 時差し止められ、なお滞納が続くと保険料と相殺されることがあります。
また、滞納した保険料が時効となった期間がある場合、時効となった期間に応じて介護サービスの利用料が3割負担になり ます。