住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給
心身の機能が低下した高齢者の家庭内での安全を確保するため、また介護者の負担を軽減するために住宅改修を行う場合は、20万円を支給限度額として、費用の9割~7割が支給されます。申請は、事前と事後の2段階の申請となり、住宅改修費の流れは原則的に次のようになります。
- 利用者が住宅改修について、介護支援専門員等に相談
- 事前の申請と確認
- 施行・完成
- 事後の申請と決定
給付の対象となるのは以下の改修です。
こんなときに
- トイレやお風呂を使いやすくしたい
- 玄関や廊下を安全に通れるようにしたい
1.手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。
※便器を囲んで据え置くものなど、取りつけ工事をともなわない床置きの手すりは「福祉用具の貸与」で利用できます。
2.段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関から道路までの通路等の段差・傾斜を解消するために、敷居を低くしたり、スロープを設置したり、床をかさ上げする工事です。
※取り付け工事をともなわないスロープは「福祉用具の貸与」で、浴室用のすのこは「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
3.滑りの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更
居室を畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する/浴室の床を滑りにくいものへ変更する/通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。
4.引き戸などへの扉の取り替え
開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取り替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置も含みます。
※自動ドアにした場合、動力部分にかかる費用は対象となりません。
5.洋式便器などへの便器の取り替え
和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。
※すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄機能付き便座に取り替えることはできません。
※据え置きの腰掛便座は「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
6.(1)~(5)の改修にともなって必要となる工事
- 手すり取り付けのための下地の補強
- 床材の変更のための下地の補修や通路面の材料変更のための路盤整備
- 扉の取り替えにともなう壁や柱の改修
- 便器の取り替えや浴室の段差解消にともなう給排水設備工事
- 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
費用のめやす
要介護状態区分にかかわらず、現住居につき20万円を限度額とし、利用者がその1割~3割を負担します。いったん改修費用の全額を負担し、構成市町の窓口に申請すると、保険給付分が後から支給されます。
介護保険住宅改修費支給の手引き
名称 | ダウンロード |
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介護保険住宅改修費支給の手引き |