一関市で確認できる関係法令は下記のとおりです。

該当箇所が第1種農地だった場合、太陽光発電設備が設置できませんので、先に「農業振興地域の整備に関する法律」「農地法」(下表No6、7)を確認することをおすすめします(2週間程度かかります)。

一関市役所の各担当部局を取りまとめて回答することも可能です。

生活環境課あて下記事項、書類を添付しメールにてご連絡ください。

筆数や依頼件数によりますが、立て込んでいない場合はおよそ2~3週間で回答します。

なお、法令によってはさわり部分の回答になり、担当課へ具体的な手続き等の確認が必要になる場合があります。

事項

  • 事業者名、担当者
  • 電源の種類(太陽光、蓄電所、水力、バイオマスなど)
  • 出力
  • 固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度利用の有無
  • 取りまとめ依頼前に担当から直接回答をもらった場合はその法令(重複確認を避けるため)

書類

  • 土地の登記事項証明書
  • 地積図(照会場所の地図)

※いずれも写しで構いません

送信先

一関市 生活環境課:seikan@city.ichinoseki.iwate.jp

※メールサイズが10MB以下となるようにしてください

部署に岩手県、国の機関を記載しているものは、直接担当へお問い合わせください。

再生可能エネルギー発電設備等設置に関する関係法令一覧
No. 法令等名称 部署 電話等連絡先 手続等情報
1 国土利用計画法に基づく土地売買届出 建設部
都市整備課
建築指導係
0191-21-8543

ホームページ:国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度をご確認ください。

2 景観法に基づく届出

ホームページ:一関市景観計画(都市整備課)をご確認ください。

3 都市計画法に基づく開発許可

ホームページ:(都市整備課)開発許可についてをご確認ください。

4 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事許可 - - 令和7年5月23日から岩手県で運用開始
5 河川法に基づく工作物の新築等の許可、河川区域内の土地占用・掘削許可 建設部
治水河川課
治水河川係
0191-21-8501 公開データはありません
6 農業振興地域の整備に関する法律に基づく市町村の農業振興地域整備計画の変更手続 農林部
農政推進課
農政企画係
電話での照会は受け付けていません

農業振興地域区分(農政推進課所管)

ホームページ:農業振興地域及び農用地区域にかかる照会について(農政推進課)をご確認ください。

7 農地法に基づく農地転用許可 農業委員会
事務局
農地係

農地区分(農業委員会所管)

ホームページ:農地区分にかかる照会について(農業委員会事務局)をご確認ください。

8 森林法に基づく林地開発許可等手続、伐採及び伐採後の造林の届出手続 農林部
林政推進課
森林保全・獣害対策係
0191-21-8438

岩手県「いわてデジタルマップの土地利用規制図(自然・鳥獣保護等)」

ホームページ:いわてデジタルマップ(外部リンク)をご確認ください。

9 自然環境保全法に基づく工作物新築許可等
10 農業経営基盤強化促進法に基づく地域農業経営基盤強化促進計画 農林部
農政推進課
担い手支援係
電話での照会は受け付けていません

農地の利害関係者(所有者・耕作者・耕作予定者)のみ問い合わせることができます。

11 文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出、史跡・名勝・天然記念物指定地の現状変更許可 教育委員会事務局
文化財課
文化財係

0191-82-2242

FAX:0191-36-1668

代表メールアドレス

bunka@city.ichinoseki.iwate.jp

岩手県教育委員会「いわて遺跡地図」

ホームページ:いわて遺跡地図(外部リンク)をご確認ください。

12 騒音規制法、振動規制法等による規制地域指定の有無 市民環境部
生活環境課
環境衛生係
0191-21-8341

ホームページ:騒音規制法・振動規制法にかかる届出などについてをご確認ください。

13 環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続 面積50ha以上の場合 環境省
大臣官房
環境影響評価課
03-3581-3351
面積20ha以上50ha未満の場合 岩手県
環境生活部
環境保全課
019-629-5269

自然公園法等で特別地域等として指定している地域は1ha以上、普通地域等として指定している地域は10ha以上

岩手県HP「岩手県の環境影響評価制度」

ホームページ:岩手県の環境影響評価制度 対象事業一覧(外部リンク)をご確認ください。

岩手県HP「自然公園の保護管理」

ホームページ:自然公園の保護管理(外部リンク)をご確認ください。

イヌワシの繁殖地 北上高地 岩手県「陸上風力発電事業に係る環境影響評価ガイドライン」
14 環境保全協定の締結 面積0.5haを超える場合

市民環境部
生活環境課
環境衛生係

0191-21-8341

該当する場合は、各法令の許可等手続きが済み、着工前に市と協定の締結をお願いします。

15 住民説明会の開催 FITまたはFIPを利用し
発電出力
50kw以上
東北経済産業局
エネルギー対策課
022-221-4927 該当する場合は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づき住民説明の実施義務があります。
FITまたはFIPを利用し
発電出力
10kw以上50kw未満

該当する場合で、設置予定の土地が下記の法の許認可を要する場合、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づき住民説明会の開催義務があります。

  • 森林法における林地開発許可
  • 宅地造成および特定盛土等規制法の許可
  • 砂防三法(砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地法)における許可
FITまたはFIPを利用せず発電出力10kwを超え、面積0.5haを超える場合

市民環境部

生活環境課

環境企画係

0191-21-8331 該当する場合は、「一関市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指針」に基づき住民説明会の開催が必要です。
16 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可

岩手県
県南広域振興局
土木部
一関土木センター

または

千厩土木センター

一関土木センター

0191-26-1418

または

千厩土木センター

0191-52-4971

17 砂防法に基づく砂防指定地における行為許可、砂防設備の占用許可
18 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域内の行為許可
19 土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届出

県南広域振興局 保健福祉環境部 一関保健福祉環境センター

環境衛生課

019-26-1412
20 自然公園法に基づく工作物新築許可等

岩手県

環境生活部

自然保護課

019-629-5269

21 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区の特別保護地区の行為許可
22 絶滅の恐れがある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区の管理地区の行為許可等環境省 東北地方環境事務所 022-722-2870
23 港湾法に基づく港湾区域内の水域または港湾隣接地域における占有の許可、臨港地区内における行為の届出 一関市は該当しません
24 海岸法に基づく海岸保全区域等の占用許可

一関市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指針

国及び県の法令等の趣旨に鑑み、再生可能エネルギー発電設備を整備するにあたり、自然環境等の適正な保全を図ること、また、地域住民と良好な関係を構築すること等を目的として指針を定めています。

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に掲げる再生可能エネルギー発電設備のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に掲げる事業用電気工作物(屋根設置太陽光発電設備を除く)であって、設備の敷地面積が0.5ヘクタールを超えるものが対象です。

一関市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指針(PDF)

※事業一体は林地開発許可の基準に則します。0.5ヘクタールを超えるかは設置面積で判断してください。

※指針には蓄電所の記載がありませんが、電気事業法の改正により発電事業と位置付けられたことから準用します。

環境保全協定書の締結について

「一関市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指針」に設置施設が該当する場合は、当市と環境保全協定書の締結をお願いします。

締結の時期は、住民説明会等の住民周知及び該当する各種法令の届出等を完了してから工事着工までの間です。

事業内容が分かるもの(住民説明会資料等)を、生活環境課のメールアドレスあて送付してください。

事業内容を確認し生活環境課から協定書のひな型をお送りします。なお、内容を相互で調整した後、締結までおよそ3週間ほどかかります。

一関市の行政区長の立場について

当市の行政区長は、市と個人との業務委託契約であり、市から依頼した業務(文書の配布、調査の取りまとめ等)を行う立場です。

当市以外からの協力依頼に関しては、様々なケースがあるため行政区長の判断に委ねられています。

行政区長へ事業内容を説明したことで、事業に対する地域の意思決定とはなりません。

行政区長へ連絡を取りたい場合は、まちづくり推進課(電話:0191-21-2164)までご連絡ください。

問い合わせ先

生活環境課 環境企画係

TEL:0191-21-8331

E-mail:seikan@city.ichinoseki.iwate.jp