令和7年度の申請は受付期間終了により締め切りました

参考

  • 令和6(2024)年度は令和6年12月27日終了
  • 令和5(2023)年度は令和5年8月28日終了

エアコン・冷蔵庫等の省エネ家電製品や、エコキュート・エネファームに対する一関市の補助金はありません

更新情報

2025/9/2 更新

  • 申請者と振込先が異なる場合に必要な委任状を申請書類に追加しました

2025/5/15 更新

  • ”目的を同じくする他の補助金との併用はしないこと”を明記しました。
  • 上記に伴い、下記のとおり差替、掲載しました。
    • 「[案内]令和7年度住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金」差替
    • 「一関市住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金交付要綱」掲載

※目的を同じくする補助金との併用不可(第3 2項)については施行当初から変更ありません

補助制度の概要

市では、新エネルギーなどの設備導入の普及促進および環境に関する意識の高揚を図るとともに、脱炭素社会を構築するため、市内に太陽光発電設備・太陽熱利用設備・地中熱利用設備・蓄電設備を設置する方に、設置費用の一部を補助します。

なお、市内の産業振興、地域経済の活性化に資するため、市内に本店、支店、営業所などを有する販売店または業者などと請負契約した場合に限ります(市外業者の場合は市の補助金の対象とはなりません)。

また、設置工事をする前に補助金交付申請が必要となりますので注意してください。

自家消費型太陽光発電設備・蓄電設備・車載型蓄電池・充放電設備の導入補助制度は下記リンクをご確認ください。

地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金のご案内

  1. 申請受付期間

令和7年4月1日(火)~令和7年12月26日(金)

※令和7年度から申請締切日が前倒しになっていますのでご注意ください

  1. 補助金額

  • 太陽光発電設備:太陽電池の公称最大出力1kWあたり2万円(上限額10万円)
  • 蓄電設備:蓄電池の蓄電容量1kWhあたり2万円(上限額10万円)
  • 太陽熱利用設備:設置に要した経費の10分の1以内の額

    (上限額 自然循環型太陽熱温水器3万円、強制循環型太陽熱利用システム5万円)

  • 地中熱利用設備:設置に要した経費の10分の1以内の額

    (上限額ヒートポンプシステム30万円、その他10万円)

※いずれも千円未満切り捨て

※ポータブルの設備は補助金対象外です

  1. 予算額

850万円

※補助金の額が予算を超えると認められるときは、補助申請の受付を停止する場合がありますので、ご了承ください。

  1. 交付対象者

市内に自ら居住し、若しくは居住しようとする住宅に、新エネルギー設備を設置する方、または同設備が設置された建売住宅を購入する方で次のいずれにも該当する方

  • 市税の滞納がない方
  • 市内に本店、支店、営業所などを有する施工業者等、または建売住宅供給者と新エネルギーの設備の設置工事の請負契約または建売住宅の売買契約を締結した方
  1. 交付要件

  • 対象の設備が未使用品であること
  • 契約後から工事着手前の期間に申請すること(補助金交付決定後に工事着手してください)
  • 太陽光発電設備は、固定価格買取制度(FIT)を利用すること。
  • 目的を同じくする他の補助金との併用はしないこと
  1. 申請書類

ご案内

様式(Word版)

※委任状(申請者と振込先が異なる場合)にWord版はありません

様式(PDF版)

※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、Acrobat Readerをダウンロードしてください。(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)

記入例(申請書・請求書のみ)

提出書類チェックシート

交付要綱

  1. 請求書類提出時の注意事項

請求書は工事完了後、請求書類がそろい次第速やかに提出してください。

年度会計の都合上、3月31日までに書類の提出がない場合は補助金交付ができません。

※工事等施工完了及び申請者の工事費等の支払は3月31日までに必ず行っていただく必要があります(翌年度にまたがる施工完了、工事費等の支払に対する補助金交付はできません)。

太陽光発電設備の場合、固定価格買取制度(FIT)の利用を確認するため、東北電力ネットワーク株式会社から申請者へ届く「受給契約確認書」の写しの提出を求めています。

申請者のうち施工完了予定日が12~3月の方で、受給契約確認書が2月末までに届かない場合は、「再生可能エネルギー発電設備 低圧系統連系・電力売電 申込書」を代わりの書類としてください。

「受給契約確認書」が届き次第、写しの送付をお願いします。

  1. その他留意事項

この事業で取得した設備を、法定耐用年数経過前に廃棄等を行う場合は、市長の承認が必要です。処分するに至った理由が分かる書類および写真などを添付し、「財産処分承認申請書」を提出してください。

法定耐用年数:太陽光発電設備17年/蓄電設備6年/太陽熱、地中熱利用設備15年

  1. お問い合わせ・申請先

本庁 生活環境課 環境企画係

電話 0191-21-8331

E-mail seikan@city.ichinoseki.iwate.jp

※各支所市民福祉課の窓口でも申請書類を受付します