○次のア~カのいずれかに該当する事業者で、かつ⑴~⑶すべてに該当すること。
ア 市内に本社又は営業所等を有し、観光客を対象とした屋内外の観光施設を運営する事業者
イ 市内において観光客を対象とした体験活動等を実施する事業者
ウ 旅館業法( 昭和23年法律第138号) に基づく旅館・ホテル営業又は簡易
宿所営業の許可を受けて営業している者
エ 住宅宿泊事業法( 平成29年法律第65号) に基づく住宅宿泊事業者
オ 一般社団法人一関市観光協会に所属し、観光客を対象とした事業を営む事業者
カ その他観光客を対象とした活動を行う団体等