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防災・緊急情報
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コンテンツ番号:6349

更新日:

一関市では、観光施設におけるツキノワグマによる被害の防止を図るため、市内の観光事業者等が実施するツキノワグマ対策に要する設備、物品等の購入に要する経費を補助します。

事業期間

 令和9年2月28日 日曜日 まで(補助申請~補助金請求まで)

事業内容及び対象者

○次のア~カのいずれかに該当する事業者で、かつ⑴~⑶すべてに該当すること。
ア 市内に本社又は営業所等を有し、観光客を対象とした屋内外の観光施設を運営する事業者
イ 市内において観光客を対象とした体験活動等を実施する事業者
ウ 旅館業法( 昭和23年法律第138号) に基づく旅館・ホテル営業又は簡易
   宿所営業の許可を受けて営業している者
エ 住宅宿泊事業法( 平成29年法律第65号) に基づく住宅宿泊事業者
オ 一般社団法人一関市観光協会に所属し、観光客を対象とした事業を営む事業者
カ その他観光客を対象とした活動を行う団体等
⑴ 市税を滞納していないもの
⑵ 代表者又は役員が一関市暴力団排除条例( 平成27年一関市条例第38号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4 号に規定する暴力団員等でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないもの
⑶ 既に本補助金の交付を受けていないもの

1.事業期間

 補助金の交付を決定した日から令和9年2月28日(日曜日)まで

2.事業内容

 補助金の対象となる事業は、次の要件を満たす事業とします。
⑴ ツキノワグマ対策設備設置事業
  露天風呂を有する温泉入浴施設に、ツキノワグマの侵入又は被害を防止するために、支柱等の主要部材が金属製又は同等以上の耐用年数を有する部材で構成される電気柵又は侵入防止柵を設置する事業
⑵ ツキノワグマ対策物品等購入事業
  下記ツキノワグマ対策用の物品を購入する事業
ア クマ鈴、注意喚起看板、警報機、センサーカメラ、追い払い用花火その他ツキノワグマによる被害を防止するための物品
イ クマ撃退スプレー、エアホーンその他ツキノワグマに遭遇した場合に身を守るための物品

3.対象経費及び補助額

 補助対象経費は、対象事業の実施に必要な次の経費で、補助金の交付を決定した日以降に発注・契約等をしたものであり、かつ、令和9年2月28日までに支払い及び納品・施工が完了した経費とします。
【ツキノワグマ対策設備設置事業】
   補助対象経費; 電気柵又は侵入防止柵の購入、設置又は施工に要する経費
   補助額    ; 補助対象経費の4 分の3 以内の額(上限550,000円)
【ツキノワグマ対策物品等購入事業】
   補助対象経費; クマ鈴やクマ撃退スプレー、センサーや看板等の購入に要する経費
   補助額    ; 補助対象経費の2 分の1 以内の額(上限50,000円)
※補助対象外経費は下記のとおり
 ・消費税及び地方消費税相当額
 ・国・県の補助対象事業の経費
※1,000円未満の補助額は切り捨て

4.補助事業の交付決定

 補助金の交付申請があった場合は、申請内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、交付を決定します。 

財産の管理と書類保管

・補助金の交付を受けて整備した電気柵・侵入防止柵などは、耐用年数を経過するまで、適正に管理してください。
・補助事業に係る帳簿や関係書類を整備し、補助事業が完了した年度から6年間保存してください。

提出書類

1.交付申請時に必要な書類

⑷ その他市長が必要と認める書類
  (詳しくは交付申請書に記載する書類をご確認ください。)

2.交付決定後に事業内容などに変更が生じた場合

⑵ 変更内容が確認できる書類
⑶ その他市長が必要と認める書類

3.事業完了・補助金請求時に必要な書類

  ・請求書・領収書の写し
  ・竣工図・竣工写真、購入した商品(全量)の写真 など
※必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
※提出された書類は返却しませんので、適宜コピーをお取りください。

申請方法

上記の提出書類(原本)各1部を下記へ郵送または持参してください。
 〒021-8501 一関市竹山町7番2号
 一関市商工観光部観光物産課 宛

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 観光物産課

〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
電話番号:0191-21-8413
FAX番号:0191-31-3037

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