裁判員制度
市民の視点で司法に参加
5月21日から、裁判員制度がスタートしました。
裁判員制度は、国民の中から選ばれた6人の裁判員が、殺人罪、強盗致傷罪などの重大な刑事裁判に参加し、3人の裁判官と一緒に、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするかを決める制度です。
裁判員制度では、裁判に国民の視点や感覚が反映されるため、裁判に対する理解がより深まり、身近に感じられ、司法への信頼が高まることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランスなど世界の国々で広く行われています。
県内の対象事件は22件程度
裁判員が参加する裁判は、県内では盛岡市の盛岡地方裁判所で行われます。対象事件は、県内全事件577件(平成19年)の約4パーセント、1年間で22件程度の見込みです。
20年秋、県内で裁判員候補者名簿に記載された人数は1800人で、このうち一関市民は161人です。市の有権者数の10万1132人(20年9月2日時点)について、約628人に一人の割合で記載されたことになります。
裁判員制度に関するQ&A
Q1.裁判員はどのようにして選ばれるのですか?
A.毎年1回、20歳以上の選挙権を有する人の中から、くじで翌年の裁判員候補者が選ばれます。裁判員は、この候補者名簿の中から、一つの事件ごとに裁判所の選任手続きにより選ばれます。
①裁判員候補者名簿の作成
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②候補者へ通知・調査票の送付
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③事件ごとにくじで裁判員候補者が選ばれます
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④選任手続き期日のお知らせ(呼び出し状)・質問票の送付
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⑤裁判所で、候補者の中から裁判員を選ぶための手続きが行われます
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⑥裁判員が選ばれます
Q2.裁判員になったら、日当や交通費はもらえますか?
A.裁判員や裁判員候補者になって裁判所に行くと、旅費(交通費)と1日1万円以内の日当が支払われます。また、裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない人には、宿泊費も支払われます。
Q3.仕事が忙しいのですが、辞退できませんか?
A.「仕事が忙しい」というだけでは辞退できませんが、とても重要な仕事があり、自分でそれを処理しなければ著しい損害が生じるおそれがある場合には、辞退することができます。辞退の判断は裁判所が行いますが、その際には、裁判員として裁判所に通う期間、裁判員として参加することが事業にどのぐらい影響があるかなどを考慮することになります。
Q4.裁判員になったことで、トラブルに巻き込まれませんか?
A.事件関係者から危害を加えられるおそれのある例外的な事件は、裁判官のみで審理することになっています。不安や危険を感じるような事態が生じた場合は、すぐ裁判所に相談してください。
(広報いちのせき 平成21年6月1日号)