〇マイナンバー通知カード交付終了について

マイナンバー通知カードは、法律の改正により、令和2年5月25日以降交付できません。

出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方は、通知カードに代わり個人番号通知書(マイナンバーが記載された書面)が送付される予定です。

 

 

〇令和2年5月25日以降の取り扱い

・住民票の氏名や住所等に変更が生じても、通知カードの記載内容の変更はできません。

・通知カードの再交付はできません。

・市役所に返戻された通知カードの交付はできません。

※氏名や住所等が住民票の内容と同じ記載内容の通知カードは、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。